今年の正月に「コンプガチャがなぜ違法でないのか教えてください」という質問をしたシピオンと申します。http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7226890.html
あの時はまさか本当に違法とは思わず、回答を早々と締め切ってしまいました。そのまま続けていたら、もっと早く今回の問題を世間に提議できていたかもしれないと思い、少し後悔しています。
さて、コンプガチャは各社廃止になりました。しかし、「デジタルコンテンツは景品表示法上の景品に当たらない」という各社の主張が崩れた以上、話はそれだけでは終わらないのではないでしょうか。
ガチャはクローズド懸賞になるので、景品の価額は商品価額の20倍(300円ガチャなら6000円)までということになります。そして景品類の価額の算定基準については、下記のような基準があります。
景品類の価額の算定基準について(昭和53年11月30日事務局長通達第9号)
景品類と同じものが市販されていない場合は、(略)景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。
つまり、ユーザー間で6000円以上のものと交換取引されるものは、景品として提供できないということになると思います。スーパーレアのアイテムが、通常どのくらいで取引されているか私は知りませんので、もし6000円以下であれば問題はありません。しかし、各社がスーパーレアのアイテムを市販せず、抽選でのみ獲得できるという方法をとることが多いということは、おそらくもっと高額なのではないかと思います。
皆さまのご意見をぜひお聞かせ下さい。
A 回答 (12件中11~12件)
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No.2
- 回答日時:
>皆さまのご意見をぜひお聞かせ下さい。
以下、ツイッターで聞いた、コンプガチャに関わった、とあるゲームプログラマーの話。
『景表法に準拠した仕様を提出したら、クライアントから「最初のうちは仕様通りの確率でアタリを出して、ある回数を超えたら、課金が一定額に達するまで、常にハズレが出るようにしろ。課金が一定額を超えたら、最初の状態に戻せ」と言う仕様にするよう指示された』
要は「一定の金額を稼ぐまで、アタリを出すな」って指示されたって話なんですが、これが事実なのであれば「商品価額の20倍」とかって話じゃ済まない「詐欺まがい商法」になります。
この回答への補足
おそらく事実です。今回のコンプガチャ規制の基となる「カード合わせ」 は、 昭和四四年の懸賞制限告示の改正の際に、 これが子供向け商品に用いられることが多く子供の射倖心をあおること、「カード合わせ」の方法自体が欺満性をもっているとの理由で禁止された(相場照美「わかりやすい景品規制」国際商業出版 1982/01)とのことですが、確率操作の方が欺瞞性は高いでしょう。
プレゼンント懸賞などでも、個人情報をとるだけとって。誰にも当てないといったことはよくある話ですが、それらは無料なので、「被害がないと」といえないこともありません。ガチャの場合、有料なのでアタリがないではもちろん許されませんが、アタリがなければ誰もやらないので儲からないので、もちろんアタリはあります。ただその当て方に透明性が無いことに問題があります。
ご指摘のような例は、コンプガチャがなくなれば無くなる可能性はあります。しかし透明性や確率の明示がない、また操作が可能である以上、Sレア保持者がサクラであるとか、課金の多い人ほど当選確率を低くするとか、欺瞞性のあることはいくらでもできるので、そうした行為がある場合は、取り締まらなければなりません。
しかし、問題は、そうした行為があるかどうかは、外からではわからないということです。ゆえに、今回のコンプガチャ規制における「カード合わせ」のようなものがもっと必要だと思い、クローズド懸賞の規定を取り上げてみました。
確かに「懸賞で当たる賞品がオークションで高額で取引されれば、その懸賞はアウト」というのは乱暴な話です。しかし、商品販促の為の懸賞と、ガチャゲームを必ずしも同列で扱う必要はないと思いますし、その区別はどこかでできると思うのです。
No.1
- 回答日時:
補足的な情報として。
詳しくないですが今回の件の報道で、オークション出品を紹介していました。6万でした。
またグリーだったかな。
違法性はないと認識してるとまだ言ってましたね。
クイズサイトの「キャンペーン生活」はどうなるのかなぁとふと疑問に思いました。
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