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アパートを購入し、事業的規模にて青色申告する予定です。
妻は専業主婦につき、帳簿(会計ソフト利用)や、管理会社に委託するともったいないので、妻に清掃も任せようと考えています。管理会社に任せると月額3万円程度必要とのことで、月額5万円の専従者給与を支払いたいと考えていますが、今は空き室も多く、軌道に乗るまでは専従者給与の支払いを見合わせ、順調になったら支払いを開始したいと考えています。
 そこで、開業時に専従者給与の申請を行い、実際には直ちに専従者給与を支払わないのは問題があるのでしょうか?
 なお、申請時の月額給与は6万円程度で申請し、実際の支払いは5万円程度を考えています。(他人に任せても妥当な金額としています)
 また、私が会社員につき、38万円の扶養控除?と大きな差額がなければ、今年度の専従者給与の申請は控えた方がよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>任せると月額3万円程度必要とのことで、月額5万円の専従者給与を…



専従者給与は、労働の対価として妥当な範囲でないといけません。
相場で 3万円なら、3万円が限度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>実際には直ちに専従者給与を支払わないのは問題があるのでしょうか…

古人曰く、
「ない袖は振れない」
別に問題ありません。

>私が会社員につき、38万円の扶養控除…

税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>大きな差額がなければ…

ごく簡単な算数です。
お書きのとおり 5万円が認められるとしても、今年はあと 7ヶ月、35万円。
配偶者控除 38万を取るほうが有利に決まっています。

>今年度の…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>専従者給与の申請は控えた方がよいの…

前述のとおり、届けだけ出して支払わなくてもかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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基本である所得税法を読んでみましょう(下に貼り付け、一部省略してあります)。


「、、給与の支払いを受けた場合には、、」とあります。

支払ってなければ、必要経費にすることはできないです。
専従者給与を月6万で届けておき、実際には月5万にしても、なんらお咎めをうけません。

実際に支払をして記録をとってる方もいますし、計数上経費にしてる方もいるでしょうが、後者は「支払ってる」のでなければ、税務署長に否認されても文句いえないです。

所得税法
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するものが当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。

注「前条」とは、生計を一つにしてる者に給与を払っても経費にしてはあかんという原則です。
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない、、。
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