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平成23年夏から部屋を1部屋貸しています。他に収入はありません。
昨年は赤字で確定申告なし、3月に青色申告申請書提出・受理され
今年分から青色申告になります。
申請書で簡易簿記と備付帳簿を現金出納帳・経費帳を選択しました。

さて昨日、私的な買物で使うため自分の別の口座から下ろしたお金で、
間違って固定資産税を支払ってしまいました。
仮に別口座から下ろしたお金を15万、固定資産税を10万5500円とすると
この場合何の帳簿(現金出納帳・経費帳等)にどのように記入すればいいのでしょうか?

またその固定資産税にあてた分を事業用口座から引き出したいのですが
その場合はどう記入したらいいでしょうか?

A 回答 (4件)

>仮に別口座から下ろしたお金を15万、固定資産税を10万5500円とすると


この場合何の帳簿(現金出納帳・経費帳等)にどのように記入すればいいのでしょうか?

Ans.現金出納帳には、入金欄へ「事業主より」として10万5500円記入して、出金欄へ「事業主へ貸し(固定資産税)」として10万5500円を記入します。

この考え方は、事業用の「金庫」がひとつ有ると考えて、事業用で扱うすべての「現金」の出入りを、その「金庫」を経由すると、考えればよいのです。

ですから、金庫の中に「現金」が無ければ、現金支払いが出来ません。その場合は、事業主がどこからか現金を持って来て、金庫に入れます。

それが、「入金」の「事業主より(借り)」となります。

経費帳への記入は、「租税公課」のページへ「支払い月日」と「固定資産税〇期分」と記入するだけです。これは「現金支払い」「口座振替払い」関係ありません。

>またその固定資産税にあてた分を事業用口座から引き出したいのですが
その場合はどう記入したらいいでしょうか?

Ans.事業用の口座というのは、つくる必要はありませんよ。
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この回答へのお礼

早速帳簿のほう記入したいと思います。
わかりやすくご回答いただきありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2012/05/11 10:11

間違いと言い切る必要はありません。


(人のふり見て我がふり直せ)

で、おろしたお金に印は付いていません。事業用口座からおろして個人用の口座へ入れ直すだけ。
事業用口座のお金で払った事にすれば何も問題なし。日付は通帳に合わせる。(矛盾するけど数日なら関係なし)
きちんとした会社ならまずいでしょうけど、個人事業主の青色申告レベルならそんなもん。だいたい、監査が入らない限り税務署が帳簿を見る事はありません(たまにあるけど、)申告書一式だけで審査します。
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この回答へのお礼

>(矛盾するけど数日なら関係なし)
振込控えと通帳の日付が違ってしまう点、気になっていたことのひとつでした。
個人事業主は少しアバウトで大丈夫なんですね。
助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/11 10:48

>自分の別の口座から下ろしたお金で、間違って固定資産税を支払ってしまいました…



間違えと言い切る必用はありません。
個人事業である限り、家事用の現金や預金で事業用の支払をすること、またその逆もしばしばあることです。
これらは事業主貸、事業主借という、個人事業特有の経理科目です。

・事業用現金や預金から家事費の支払・・・事業主貸
・事業上の売上等が家事用預金に入金・・・事業主貸
・家事用現金や預金で事業上の支払い・・・事業主借
・家事用現金や預金から事業用現金や預金へ移す・・・事業主借

>仮に別口座から下ろしたお金を15万、固定資産税を10万5500円とすると…

もし正規の簿記の原則による仕訳だとすると、
【租税公課 105,500円/事業主借 105,500円】
ですが、簡易簿記なら

・現金出納帳・・・家事用預金から 105,500円移し替え
・現金出納帳・・・固定資産税 105,500円支払
・経費帳・・・固定資産税 105,500円支払

だけで良いです。

>またその固定資産税にあてた分を事業用口座から引き出したいのですが…

別に返済しなくてもかまいませんけど、それでは家事用の現金が足りなくなってしまうと言うのなら、

・預金出納帳・・・家事用財布へ 105,500円移し替え
で良いです。
これももし正規の簿記の原則による仕訳なら、
【事業主貸 105,500円/普通預金 105,500円】
となります。
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この回答へのお礼

わかりやすくとても丁寧に回答いただき助かりました。
さっそく現金出納帳・経費帳に記入したいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/05/11 10:00

普通に105500円、固定資産税支払いと書いておけば良いのでは。


事業用口座から引き出せばいいでしょう、
日にちと書きにするなら、事業者かし、税金分とか書いて、事業者に返金、税金分とかにすれば。
税務署細かくは見ないですよ、最終的に、負債と収入で、黒字にナッテイルカイナカシカ見ないですよ、
ただ、毎年届ける、書類の赤字の継続とかの仕方が難しいんです、私は結局、おじいさんの税理士さんに頼むことにしました、年間六万円です、自分の貸家を自分の会社にかしています、自分のは自分で出せるけど、会社の経理が、ややこしいんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!実質今年分からはじめての確定申告なのでちょっとパ慌ててしまいました…。

お礼日時:2012/05/11 09:51

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