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満期保険の受け取りでは、確定申告が必要と聞きました。
計算式は、(満期保険金+配当金ー実払込保険料ー特別控除50万)×1/2になるとのことですが
払込済みにした保険の契約者を父より名義変更したもので、私自身は保険料を払い込んで
いません。
この場合、実払込保険料は、ゼロ円として計算するのでしょうか?
私は、会社員ですがやっぱり確定申告が必要でしようか?保険料は200万ぐらいになる予定です。

A 回答 (1件)

>保険の契約者を父より名義変更したもので、私自身は保険料を払い込んで…



それは、所得税でなく贈与税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>(満期保険金+配当金ー実払込保険料ー特別控除50万)×1/2…

所得税ではありませんから、その式は関係ありません。

今年中にその他の贈与は一切ないとしても、
(満期保険金+配当金) - 110万
が課税対象で、この計算式の答えにより税率が違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>保険料は200万ぐらいになる…

配当金も含めて 200万なら、9万円の納税ですね。

>この場合、実払込保険料は、ゼロ円として…

あなたが払ったわけではないので、当然ゼロ円です。

>私は、会社員ですがやっぱり確定申告が必要でしようか…

会社員であろうが商売やさんであろうが、はたまた無職であろうが、確定申告ではなく「贈与税の申告」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

父が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら、「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いを免れることもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧に説明いただきありがとうございます。
リンクのサイトを確認してみます。

お礼日時:2012/05/17 20:43

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