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こんばんは
彼女が妊娠(8月出産予定日)して3月に結婚します。そこで質問なんですが、彼女は6月まで会社に勤めるといっています。いろいろ調べた結果、退職後6ヶ月以内に出産すると、出産育児金一時金と出産手当金はもらえそうす。私は国民健康保険に加入していますが、それにも出産育児一時金があります。双方で30万ずつもらえるんでしょうか?その場合彼女は私の被扶養者とならず、保険を出産予定日程度の月まで任意継続したほうがええんでしょうか?どうぞ知恵をかしてください。

A 回答 (2件)

出産育児一時金は、本人又は配偶者のいずれか一方しか受給出来ません。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin …
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
参考URLで勉強しときます。(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/11 00:19

「なんでやねん?」って言う感じですね。

(笑)

出産するのは彼女であって、あなた(男)ではないですよね?
出産育児金一時金と出産手当金は、彼女の健康保険から支給されるので、あなたの国保は一切関係ないです。

もし、男性側からも手当が出れば、本当は嬉しいですけどね!
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
ほんまになんでやねんですね^^;
確かにそのとおりです。
無知とはおそろしいものです。
これからやっていけるのかなぁ(笑)
まあ、がんばっていきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/11 00:16

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