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相続について質問です。
私は母と二人暮らしです。

他に兄が結婚して(私の家族と籍は別)別の家で暮らしてます。(子供はいるか不明)

ここで質問です。

私は兄と一緒に生活したこともなく(父が違うため兄は祖母の籍に入っていて私とは籍も一緒になったことがない)

1. この場合、私の母が先に死亡した場合、私の全財産は兄の物ですか?
(私が未婚の場合)


2. 遺言で全財産をどこかに寄付としたらどうなりますか?
遺留分だけ?

3. 一緒に育ってなくても籍が違っても母が同じなら法律上の「兄弟」ですか?

現在FPの勉強をしてい疑問に思いました。

なんか兄はまったくの他人な感じなので…

もし相続人の場合、

4. 逆に兄が死亡した場合は兄の妻だけなんでしょうか…(兄弟には遺留分ないため)

A 回答 (5件)

1.質問者様が未婚(子供なし)ですから、実父が存命であれば法定相続人は実父だけになります。

実父も他界されているのであれば、祖父母(実父の両親、実母の両親)が法定相続人になります。祖父母もすべて他界されていれば、法定相続人は兄になります。

2.法定相続人が兄だけの場合、遺留分はありませんから、全額遺言通りに処分することができます。

3.法律上はそうなります。

4.兄に子供がいれば、法定相続人は妻と子(妻1/2、子全員で残り1/2)です。
子供がない場合は、妻と兄の実父(質問者様の母が先に他界したとの前提)が法定相続人です(妻2/3、実父1/3)。実父が他界していれば、妻と兄の祖父母(実父の両親、実母の両親)が法定相続人です(妻2/3、祖父母全員で残り1/3)、兄の祖父母がすべて他界していれば、妻と質問者様が法定相続人です(妻3/4、質問者様1/4)。
質問者様が法定相続人となった場合、遺言で遺産はすべて妻に相続させると指定してあれば、質問者様には遺留分がないので、遺産を相続することはできません。
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2遺産は遺留分のみになりますが、相続税は全額に対して掛かりますからね。


 
 控除を引いた額をね。

4 兄弟には遺留分はないが、相続分はあります。

 お兄さんが死亡したら、奥さんと優先的に子供・両親・兄弟の順位で相続します。

 左から子供は半分・両親は3分の1・ 兄弟は4分の1です。

 子供→両親→ 兄弟 子供がいれば子供と配偶者・ 子供がいなければ両親 ・子供も両親も

いなければ兄弟です。

 1 お母さんの戸籍はお父さんの戸籍に移してますから、前の父の子(兄)には相続権は

ありません。しかも、祖母の籍に入れているなら


アナタが第一相続人になりますから、お母さんより前に死ななければ

相続権は発生しません。

アナタのお母さんの籍に入っていれば兄弟として判断します。

あくまで直系のみですので。子供は。






 
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#1です。


ご質問文をよく読まずに回答してしまいました。
無視してください。
ごめんなさい。
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> 1. この場合、私の母が先に死亡した場合、私の全財産は兄の物ですか?


> (私が未婚の場合)
 他にあなたの血縁者がいないということであれば,そうなります。

> 2. 遺言で全財産をどこかに寄付としたらどうなりますか?
> 遺留分だけ?
 兄弟姉妹に遺留分はありませんので,その場合は全面的に寄付の方が有効になります。

> 3. 一緒に育ってなくても籍が違っても母が同じなら法律上の「兄弟」ですか?
 そのとおりです。別々に育っていても,現に交流が無くても,法律上の相続人であるか否かの判断には一切影響しません。

> 4. 逆に兄が死亡した場合は兄の妻だけなんでしょうか…(兄弟には遺留分ないため)
 兄が死亡した場合で,兄に子がなく,両親やその祖父母なども既に死亡しているときは,法定相続分は兄の妻が4分の3,あなたが4分の1ということになります。ただし,兄弟姉妹の遺留分は認められていないので,兄が遺言によって全財産を妻に相続させることは可能です。
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>1. この場合、私の母が先に死亡した場合、私の全財産は兄の…


>(私が未婚の場合)…

未婚だと相続人になれないなんてことはありません。
オギャアーの赤ちゃんはおろか、胎児でさえも相続人です。
つまり、種違いであろうが兄もあなたも母の実子である以上、2人で等分です。
http://minami-s.jp/page008.html

>2. 遺言で全財産をどこかに寄付としたら…
>遺留分だけ…

はい、遺留分は請求できます。
遺留分は法定分の 1/2 ですから、結局 1/4 はもらえることになります。

>3. 一緒に育ってなくても籍が違っても母が同じなら法律上の「兄弟」…

はい。

>4. 逆に兄が死亡した場合は兄の妻だけなんでしょうか…(兄弟には遺留分ないため…

兄に子や孫も親もいなく、「種違いの弟に遺産はやらない」という遺言書を残せば、そうなります。
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