

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
定期借家契約ではなく、2年ごとに更新のある
一般的な賃貸借契約ですね。
私の経営するマンションでも先月、保証人の件でもめました。
保証人が言うには「借主とは今はまったく付き合いがないし、
入居から2年経ったので、もう保証人ではない」と。
バカな不動産屋も保証人の味方してました。「2年経ったし、
保証人を辞めたいと言ってるから・・」なんて。
そこで、宅建協会と弁護士のところへ相談しに行きました。
契約書に「保証人の更新はしない」旨の記述が無い限り、保証人
が辞めたいからと言って、一方的に保証人の解除をすることは法的
に認められない。更新時に保証人のもとへ連絡が無くても、契約が
継続する限り、保証人という立場には変わりが無い。
と、どちらも同じ答えでしたよ。
No.4
- 回答日時:
何を宣言しようが、更新をしようがしまいが
その借主がその物件に住み続けている以上は
管理会社・貸主側が認めてくれない限りは
保証人を免れることはできません。
管理会社に「成る事はない」と話したところで
他の物件で新しく契約することはできなくても
その物件については更新手続をするしないとかに
関係なくどこまでも責任があります。
娘の元亭主とやらを、力づくでも追い出さない限りは
免れることはできませんよ。
保証人とはそのくらい責任の重いものなのです。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
賃貸物件の『保証人』と言うのは大変な負担がかかるかもしれない大切な役割がありますので、その“役”は『保証人』が亡くなっても相続されるくらいのもので、『管理会社には、保証人に成る事は無いと話しました。』くらいで“降りられる”ものではありません。契約が継続する限り続く保証で、それを降りるには質問者様以上の経済力のある肉親を用意して大家の承諾を取るしかありません。
この問題は、お嬢さんが離婚された時にハッキリしておくべき問題で、質問者さまは賃貸物件の『保証人』というお立場をあまりにも軽くお考えだったのでしょう。
大家からすれば、滞納した場合の請求は元より、火事でも出されたらその賠償まで請求できる相手ですから、簡単には手放せません。
ただ、『2年契約の再契約時』と言うのが、『通常契約』の『更新』なら、大家も管理会社も、契約はそのまま継続ですから、『保証人』に連絡を取ることはありませんが、『定期借家契約』なら、本当に全くの再契約ですから、『保証人』の承諾は必要になります。もしそれを自分で署名して捺印していれば有印私文書偽造になりますから、まずはそれを警察なり検察に訴えて、質問者様が『保証人』になってはいないことを大家に証明し、それから契約の無効を訴えるしかないでしょう。もし、『通常契約』の更新でしたら、滞納分を払うしかありません。大家が法的措置を取れば質問者様も被告席に並ぶことになります。
No.2
- 回答日時:
国民生活センター、法テラス、自治体の無料法律相談、弁護士などに相談してください。
ただ、質問主さんの立場はかなり不利です。
というのも、契約書に「保証人の更新はしない」とでも明記していない限り、「借り主が契約更新し続ける限り、保証人契約も勝手に自動更新する事を、質問主さんは許可している」と、
法的に判断される事が大多数だからです。
余程の事情がなければ、確認連絡がなかった事はなんの問題にもなりません。
本来ですと、質問主さんのほうから、娘夫婦離婚時に「保証人の更新はしない」と契約会社に通達するべきでした。
そうすれば、今回の問題はおこりませんでしたので。
まあ、先に書いたような相談先に相談して、娘夫婦の離婚が「保証人契約を更新しない特段の理由」にならないかどうか、泣きついてみてください。
運がよければ、なんらかの配慮があるかもしれません。
なお、相談してもどうにもならなそうな場合に、保証人の解除をするのはかなり難しいです。
あたらしい保証人をたてる必要があり、相手親にも無視されているとなればそれも難しいでしょうし。
新しい保証人を大家さんが認めてくれるかどうかも、問題になりますし。
元娘婿さんが、なんらかの賃貸契約違反(契約時と違う人と同居しているとか)でもしていてくれれば、それを盾に大家さんに話をして、賃貸契約事態をなんとか解除してもらうというのができるといいですが。
いずれにせよ、管理会社には「次の更新はしない」としっかり通達してください。
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