プロが教えるわが家の防犯対策術!

少し前に、小説を読んでいたときのことです。10代の少年少女の恋愛を描いた、いわゆるヤングアダルトものの作品だったのですが、その中で出てくるヒロインの家庭環境が

「ヒロインが小学校の頃、両親が不慮の事故で死亡。その後ヒロインの叔父夫婦が、自分たちの子供として彼女を引き取った」

という複雑なものでした。

読んでいるときは「大変だだなぁ」と思っただけでした。しかし、改めて考えてみると、ハテこのヒロインの伯父さん(お義父さん)は、ヒロインを家に迎えるにあたり、どのような手続きをしたのだろうか、などと考えるようになりました。

当方、法律というものにはとんと疎く、また周りにも法律に詳しい知り合いがおらず、モヤモヤしています。そこで今回、質問の投稿に至った次第でございます。

もし、兄夫婦が事故などで亡くなり、その子供(未成年)を自分の養子として育てることになった場合、どのような手続きが要るのでしょうか? ちなみにその小説では、

・ヒロインは事故当時10歳。家庭環境は円満だった。
・ヒロインの叔父はサラリーマンで、妻は主婦(子供はいなかった)。
・叔父夫婦はごく普通の優しい人。

という状況でした。

A 回答 (4件)

 以下、普通養子縁組を前提として回答します。

ヒロインは15歳未満ですので、養親と養子縁組をするには、ヒロインの法定代理人が養子縁組の代諾する必要があります。ところが両親が死亡しているので、法定代理人である親権者がいない状態です。
 親権を行う者がいないので、ヒロインには未成年後見が開始することになりますが、最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人が指定していない場合は、例えば親族である叔父が家庭裁判所に申立をして、未成年後見人を選任してもらいます。
 養親となる叔父夫妻と、未成年後見人が代諾して養子縁組をすることになりますが、ヒロインは未成年者ですので、その養子縁組について家庭裁判所の許可も必要となります。

民法

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。

(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

第八百三十八条  後見は、次に掲げる場合に開始する。
一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二  後見開始の審判があったとき。

(未成年後見人の指定)
第八百三十九条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2  親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

(未成年後見人の選任)
第八百四十条  前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
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この回答へのお礼

非常に丁寧な回答、ありがとうございますm(__)m これでモヤモヤが晴れました!

お礼日時:2012/05/31 06:29

必ずしも養子にせず、家裁で親権者と指定してもらえば問題ないと思います。


養子にしちゃうと名字が変わっちゃったりもしますからね。それはそれで寂しいかもしらんし。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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養子縁組をすることは間違いありませんが、10歳という年齢を考えてじっくり話し合います。

私達に出来る事や出来ない事も含めまして。兄夫婦が天国で安心して見守れる様に育てたいです。
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普通に養子縁組をするだけだと思う。

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