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車の追突事故にあいました。。
納得はしていませんが、こちらにも過失があるということで処理が終わりそうです。
過失割合は、最悪でも5:5と思われます。
運転手は双方に怪我があり、当方の搭乗者が一番重いけが人となっています。
重い、といっても軽いムチウチで、後遺症などはないものと思われます。
そこで教えていただきたいのですが、
・物損事故での処理を勧められています。
相手の保険会社から連絡があり、物損のままでも、運転手、搭乗者ともに怪我の治療などは相手の自賠責を使うとのことですが、そんなことは可能なのでしょうか? 可能なばあい、人身事故との違いは一体どこにあるのでしょうか? また、運転手と搭乗者で受けられる補償はおなじですか?
・人身事故にした場合、双方の運転手が受ける罰則はどのようなものですか?
5:5の場合、先方6:当方4の場合、先方4:当方6の場合、それぞれで刑量に違いがあるのでしょうか?
・相手の保険会社から、同意書が送られてきました。これを送り返さないと病院への照会ができず困るそうです。物損事故か人身事故が決まっていませんが、何も気にせずに署名して返送しても大丈夫でしょうか?
・本来、 搭乗者はどちらの車の自賠責保険から補償を受けるのでしょうか?
事故にあい、納得できない挙句に、自分が無知だと思い知らされております。。。。
何卒よろしくお願いします。。。。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
ANo.3です。事故の状況はだいたい分かりました。
しかし、この事故の形態で3人がけがをするというのは、
どちらか、あるいは両方が、相当な勢いで走っていたとしか思えません。
まぁ、「けい椎ねんざ」「打撲」程度なんでしょうか。
エアバッグは作動しましたか?
軽い衝突程度だと、エアバッグによるけがの方が重かったりします。
あなたの書き方だと、明らかに相手のバックが事故の1番の原因です。
逆に、相手が停止した時点であなたが突っ込んだのなら、
あなたの追突と判断される可能性はありますが、違いますか?
クラクションを鳴らさなかったこと、
どう動いたのか分かりませんが、少し動いたことが
50%の過失になるとはとうてい思えないんですけどね。
せいぜい8:2もしくは9:1で相手が悪い印象です。
あなたの側はあらためて10:0を主張しても良いくらいです。
それとも、まだ何か別の要素があるのでしょうか?
それと、ようやくあなたの側の保険会社が登場しましたね。
もしかして示談交渉サービスを行っていないのでしょうか?
なかなか考えにくいケースなのですが、保険会社としては、
通常、自分のお客の責任割合を減らせれば、
それだけ財政的にうるおうワケですから、ある程度の相場があるとはいえ、
お客に示談を任せきりにするなんてありえません。
○○共済なんていうところは、立場が弱く、
相手の言い値で示談するなんて話も聞くのですが、そういうところですか?
事故の相手が、自分の責任をたなに上げて、
保険会社に強く当たっている可能性もあります。
たとえば、相手が「自分が停止して、バックギアに入れたところで、
相手が突っ込んできた」と主張していたら、あなたに原因のある事故になります。
頼りない保険会社かもしれませんが、1度、これまでの経過を話して、
相談されることをオススメします。
この回答への補足
ありがとうございます。
過失割合については、初めての事故でよく理解できていません。。
当初はこちらには過失はないと思っていましたので、過失があると警察から言われても納得できていませんし
今でも警察は一体どちらに過失があると思っているのか、、、わかりません。
保険会社はその○○共済です。。。。
今日、初めて○○共済の担当者と話をしました。
当方の保険会社には連絡がないとのことで、どうやら当初の流れ通り、先方の保険会社が全部負担してくれるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
>物損事故での処理を勧められています。
相手保険会社にとっては、人身にしようが物損にしようが
関係のない話ですので、質問者さん側にとって、
人身にすれば、行政処分・罰金等がくる可能性が
ありますよ、だから物損でもお怪我の対応をしますよと
言ってるだけで、勧めているわけではないと思います。
>相手の保険会社から連絡があり、物損のままでも、運転手、搭乗者ともに怪我の治療などは相手の自賠責を使うとのことですが、そんなことは可能なのでしょうか?
少々の怪我なら可能です。
>可能なばあい、人身事故との違いは一体どこにあるのでしょうか?
骨折や入院など大きな怪我の場合は、人身にしないと自賠責から
支払いを拒否される可能性がありますが、少しの通院なら、
物損でも自賠責は出してくれます。その程度・加減は微妙な部分
でありますが、相手の担当者が言ってるのなら、
治療が不自然に長引かなければ大丈夫のように思います。
>運転手と搭乗者で受けられる補償はおなじですか?
同じです。休業損害などは、人それぞれ収入によって違いますが。
>人身事故にした場合、双方の運転手が受ける罰則はどのようなものですか?
行政処分と罰金でしょう。警察の調書のとり方・事故の捉え方によって
どちらの方を加害者と捉えるかによって違ってきます。
>5:5の場合、先方6:当方4の場合、先方4:当方6の場合、
それぞれで刑量に違いがあるのでしょうか?
これらの割合は民事での話のためのものですから、
警察は関与できませんし、知識もありません。
客観的に見て、どちらが主原因かどうかくらいの判断で、
調書を作成します。警察は公には認めませんが、
物損事故でも、甲と乙という書き方になっており、
大体、甲が悪いほうで、乙が被害者側となっているようです。
>何も気にせずに署名して返送しても大丈夫でしょうか?
やましいことがなければ大丈夫です。
病院に怪我の具合を照会するだけのものでしょうから。
出さないと、保険会社は治療費を病院に払わないので、
自腹で払う必要が出てきます。何故なら、民事の賠償金や治療費を
いつ支払わなければならないという法律はありませんので、
示談終了時でも良いわけです。被害者への便宜上、任意保険会社が
立て替えて病院に支払い、自賠責分は自賠責に請求しているだけですから。
>本来、 搭乗者はどちらの車の自賠責保険から補償を受けるのでしょうか?
相手の自賠責です。
自賠責は自分の怪我を補償するものではありません。
対人事故の相手の怪我を補償するものです。
事故原因が自分にもあった場合、同乗者への対人を補償する場合も
ありますが、適用される人が限定的です。
>事故にあい、納得できない挙句に、自分が無知だと思い知らされております。。。。
この程度のことは、質問者さんが知らなくても、
自分が加入している保険屋が説明できることですし、
代理店ならするべきものです。
そんな代理店で保険を加入されていないのでしょうか。
親や友達や知人がいるなら、信頼出来る代理店を知ってるか
聞いてみれば良いでしょう。そんな保険屋で入るべきです。
この回答への補足
ありがとうございます。
>相手保険会社にとっては、人身にしようが物損にしようが
関係のない話ですので、質問者さん側にとって、
人身にすれば、行政処分・罰金等がくる可能性が
ありますよ、だから物損でもお怪我の対応をしますよと
言ってるだけで、勧めているわけではないと思います。
物損事故でも、人への保障がなされることがあるのですね。安心しました。
保険会社内の処理の都合上、人身事故にしないと保険会社だって無駄な支出をしたくないでしょうから、無理だと思っていました。
当初はこちらには過失はないということで動いていましたので、先方の保険会社もすべて支払いますと言っていましたが、
人身事故にするとこちらも前方不注意で刑罰があるそうで、となると先方の保険会社も手を引くというか、やっぱり保証はしないよと言ってくる可能性はありますか?
当方は、軽傷ですが怪我をしていて、あと数回は通院が必要です。
納得できない上に今までかかった治療費すべてを実費負担となると、どうにもこうにも気持ちのもっていきようがありません。。。。。
>少々の怪我なら可能です。
捻挫と、打撲程度です。2週間の治療と診断されました。
>相手の担当者が言ってるのなら、治療が不自然に長引かなければ大丈夫のように思います。
相手の担当者も、こちらに過失がない状況での話でしたから、、、、、今もそうなのか先方の保険会社に確認した方がいいでしょうか?
>休業損害などは、人それぞれ収入によって違います。
物損事故扱いでも休業補償・慰謝料などはあるのでしょうか?
>やましいことがなければ大丈夫です。
病院に怪我の具合を照会するだけのものでしょうから。
出さないと、保険会社は治療費を病院に払わないので、
自腹で払う必要が出てきます。何故なら、民事の賠償金や治療費を
いつ支払わなければならないという法律はありませんので、
示談終了時でも良いわけです。被害者への便宜上、任意保険会社が
立て替えて病院に支払い、自賠責分は自賠責に請求しているだけですから。
やましいところは何もありませんので、提出します。アドバイスをありがとうございます。
物損事故で人身事故のような補償がされることがあるのですね。今回はありがたいことなのですが、ある意味矛盾しているというか、
事故の建前は物損事故にしようとおもっており、けが人はいませんよ、のていで動くのですから、保険会社も拒否できるのになと思ってしまいました。
>相手の自賠責です。
自賠責は自分の怪我を補償するものではありません。
対人事故の相手の怪我を補償するものです。
事故原因が自分にもあった場合、同乗者への対人を補償する場合も
ありますが、適用される人が限定的です。
事故原因がこちらにもあるという流れで処理されるようです。
搭乗者補償が発生する場合も、物損事故のままで大丈夫なものなのでしょうか。。。。
>この程度のことは、質問者さんが知らなくても、
自分が加入している保険屋が説明できることですし、
代理店ならするべきものです。
そんな代理店で保険を加入されていないのでしょうか。…そんな保険屋で入るべきです。
まさに、そんないい保険屋さんではないみたいです。
事故の連絡はしましたが、一度電話がかかってきて、終わった頃に連絡しますね言って電話を切り、それ以来連絡がありません。
先方の保険会社は迅速で、羨ましいです。
とりあえず、事故の状況も変わってきたので、もう一度連絡をいれてみます。
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
あの、具体的に事故の状況を教えていただけますか?
警察の実況見分の結果、あなたにどのような過失があると言われているのでしょう?
どうやら、あなたは任意保険には加入していないようですね?
いろいろ疑問はあります。
最大の疑問は、最初に書きましたが通常の追突事故なら、
あなたは、法律上も100%被害者で、処罰されることはありませんし、
治療費やらクルマの修理代も100%相手の保険から支払われますが、
それをしないまま、収めようとするのは、
早く忘れたいという気持ちがあったにしても、
得策とは思えないのですが、いかがですか?
この回答への補足
ありがとうございます。
事故の状況は、スーパー駐車場内での追突事故です。
前を走っていた先方の車が突然バックギアをいれたのでこちらは止まったのですが、先方はこちらに気づかず、衝突してしまいました。
クラクションを鳴らさなかった、バックギアにいれた瞬間こちらも少し動いた、という理由で、こちらも前方不注意でしょ?と。。。。。
食い下がりましたが警察も頑ななので、もはや争う気力はありません。。。
任意保険には加入しています。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
事故に遭われたとのこと、お見舞い申し上げます。
追突事故とのことですが、事故の状況が詳しく分からないので
じゃっかん腑に落ちないところがあります。
というのも、単純な追突(道を走っている、または信号待ち中などの事故です)なら、
追突事故の責任は、追突した側に100%ある、つまり10:0なので。
もしかして、割り込んで追突されたとか、急ブレーキを踏んだとか、
単純な追突事故ではないのかもしれませんね。
相手の保険会社から連絡がある-というのも不思議なのですが、
まぁ、話を先に進めましょう。
物損事故での処理…というのは、警察に人身事故の届けをしなくても、
保険から治療費を出しますよということです。
つまり、警察の事故処理上は物件事故として扱われるが、
治療費は補償されるという意味だと思いますが、どうでしょう?
通常は保険会社は人身扱いとして、事故証明を提出するよう求めるはずですが、
おかしいですね。相手が自腹で治療費を負担したりしていませんか?
それと事故の罰則と保険の過失割合は、必ずしも一致しません。
警察は、事故の当事者を責任が重いと思われる順に
「第1当事者」「第2当事者」…として扱います。
通常は、過失割合とも連動しますので、重いほうが第1当事者となり、
より責任を問われることにはなりますけどネ。
例えば、過失割合では2割の過失があるのに、警察の事故処理上は
100%被害者として扱われることはありえます。
本当にイーブンなら、お互いに加害者であり
かつ被害者として扱われる場合もあります。
同乗者だけが完全な被害者です。
同乗者の治療費は、事故の過失割合に応じて、相手の対人保険と
あなたの搭乗者傷害保険から支払われます。
書類自体は、相手の保険会社が治療費を支払うのにあたり、
本来は第3者が入手できない、あなたや同乗者の方の
ケガや治療費の情報(要するに個人情報にあたります)を
病院から入手できるようにするためのものですから、
提出して差し支えありません。
一応、示談書ではないことをくれぐれも確認してください。
いずれにしても、事故の状況が分からないと、
なんとも言えないところが多いのですが…。
何より追突で5:5というのが不思議です。
あなたも任意保険に加入しているなら、その会社を通じて、
もう少し確認したほうが良いように思います。
この回答への補足
皆さんありがとうございます。
言われてみると確かに不思議ですね。。
当初はこちらには過失はないと思っており、先方の保険会社もそのように思っていたようで、治療費等はすべて持ちますと当方へ連絡がありました。
ところが蓋を開けてみたら、こちらにも過失があるという、何とも納得のいかない結果で
納得できないのに、当方も刑事罰を受ける(しかも、もしかすると先方運転手と同罪)となると
何とも言えない気持ちになりますので、、、人身よりも物損事故として終わらせる方がいいのかなと思っておりました。。
先方の保険会社には、実況見分の結果、こちらにも過失があるようだとは伝えています。
その上で、一番いい方法を考えたところここは物損にして、自賠責で治療しましょうとの提案がありました。
この提案には罠はないと思うのですが、どうでしょうか。。
当方としては、過失割合に納得はいっていませんが、早くこの事故を忘れたいので、
運転手、搭乗者ともに治療でき、通常の保障を受けられれば気持ちを収めようと思っています。
念のために書き記しますが、バイト感覚で通院しようなどとは思っていません。モラルはあります。
No.2
- 回答日時:
物損でも自賠責を使う…意味がわかりませんね。
自賠責は相手の肉体的な損失があったと認められて初めて適用される保険ですが。
物損ではモノのみの損失とみなされて自賠責は一切適用されないはずですよ。
もし本当にそう言ったのであれば、適当な担当者さんだなぁという印象なんですが。
物損でも保険会社でまかないますよ、という申し出ではありませんよね?
まあ、自社の持ち出しが増える提案なんて普通はしないと思いますけど。
いずれにせよ、人的被害があるなら、人身事故として届出をすべき案件かと思いますよ。
5:5の場合、普通は怪我の重いほうが被害者扱いされることが多いようです。
ですが、過失割合とは民事の判断なので、刑事罰の量刑の重さとは基本的に無関係です。
とはいえ、運転者が重篤な違反を犯したなど、専らの責任があると見なされた場合、刑は重くなります。
逆に、専らの責任が相手にある場合など、量刑は軽くなり、起訴を猶予される可能性は高くなります。
つまり、より悪質な違反を犯した者ほど、より重く、より確実な刑罰が待っているわけです。
今回は事故の詳細がわかりませんから何もコメントできません。
同意書の類などに捺印などまだ早すぎませんか?
それに捺印すると、今後の保険計算が完全に決まってしまう恐れがあります。
同意書の中身が分かりませんから断言はしませんが、一度内容を良く読んでください。
保険会社は早めに決着を付けたがっています。そのペースに乗ってはいけません。
ただし病院には必要ならばしっかり通い、体はいたわってください。領収書も必ず保管を。
交通費なども"通院に必要で利用した場合のみ"領収書を残してください。
自賠責は相手のものを使うのが普通です。
No.1
- 回答日時:
物損事故の場合は、刑事罰はありませんし同じく行政処分もありません。
ですが、人身事故となれば、自動車運転過失致傷罪という罪名で刑事処分と、行政処分がありこれは診断書期間で
事故の基本点数が変わり、免停期間も変わります。
同意書ですが、これは必要な書類で送り返さないと治療費も自費となります。
その理由は、この同意書は相談者の治療状態と負傷状態の説明を医師から受けるために必要です。
保険会社が、照会ができないと支払いを拒否します。
運転手も、同乗者も同じ補償はありますから安心してください。
できれば、人身は確かに刑事罰(罰金刑)と行政処分がありますが、後々から後遺症が同乗者に出た場合を考えれ
ば人身事故で処理したほうが無難でしょう。
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