No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
司法の判断なので、ここで聞いても分からない・・・。
これはNO1の方の仰るとおりです。
私は少し皆さんと意見が違います。
前回は3年未満の判決で執行猶予が付いたのでしょう。
今回は猶予期間がとうに過ぎておりますので、
全く別の事案として審理されます・・・。
けれども、2回目と言う事であれば情状は誠に良くありません。
しかし、人間には一時の気の迷い、過ちはつきものです。
裁判所にしたところで、犯罪人を作ることが目的ではありませんし・・・。
まして奥様も、お子さんもいらっしゃる。
更正の可能性は充分に期待できるのです。
今回、裁判所が保釈を認めたのも、その表れのように思います。
私はむしろ、執行猶予の可能性が高いように思います。
ただ、その場合でも今回は相当長い、執行猶予期間になるでしょうね。
御主人が本当に猛反省されておられるのなら、
期間がいくら長くても、何ら問題はありませんでしょう。
最後に・・私が心配するのは、日常的に覚醒剤を使用していて、
たまたま今回それが、表面に出てしまった可能性です。
それは大丈夫でしょうか?
もしそうであるならNo4の方の仰る決断も必要になるかもしれませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/05/25 15:57
ありがとうございます。勇気付けられました。お先真っ暗な毎日を過ごしている日々ですが、良い方向で判決まで待ってみることにします。しかし、楽観視はせずに、皆様方のご意見をも参考にさせてもらい今後をいきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
なぜ、2回目の逮捕に至ったのか?
ここら辺の内情は、この短い質問から図り知ることは出来ませんが、、、
覚醒剤取締法違反(通常所持、通常使用)2回目において、執行猶予刑の判例は非常に少ないのが現状です。
また、刑務所へ収監されたか否かは、世間的に大きな違いがあります。
そして、就職など子供の将来にも影響をします。
本当に離婚し別居する必要はありませんし、周りにも離婚を口外する必要はありません。
ですが、判決日までに、書類上だけでも離婚。
子供を引き取る形で旧姓に戻った方が、子供への現在から将来にわたり、不利益を小さくすることが出来ます。
配偶者であるご質問者様が、婚姻関係を続けることによる不利益の享受は納得ずくのこと。
ただ、将来、子供に降りかかる不利益を少なくするには、今、離婚する方法が有効です。
No.2
- 回答日時:
無理です。
反省して済むなら警察はいりません、そうは思いませんか?
3年6カ月の実刑判決が下ります。
しかし、某芸能人の息子のようにダブル執行猶予の付いた判例もありますが、報酬金1千万以上とる腕利き弁護士です。
ご質問者様にそのような多額の報酬を払えるなら、ダブル執行の可能性も出てきます。
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