よく経費として認められる、認められない、というのを聞きますが
たとえば何かを購入してそれが経費として認められない場合には
それは社員が自腹で買ったことになってしまうのでしょうか?
それとも会計や税金上の経費にはならないだけで、
会社側の資産から支払えることになるのでしょうか?
社用車を買ってそれが会社の経費と認められずに、
社員もしくは社長が個人で支払わなければならないということになったら、
家計が大変なことになると思いますし、その車が
個人の所有物であれば会社に置いておくわけにもいかず
ひどい事態になると思うのですが・・・
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
経費とは、あくまで税金計算のための基準です。
経費になる、ならないによらず、会社の資産から支払えますが、
経費にならないと、税金は安くなりません。
ちなみに社用車が会社の経費として認められない可能性は低いかと。
(あくまで社用車という認識です)
例えば、資本金1000万円の会社があって、
今期売り上げが1000万円、利益が500万円だとしたときに
このままだと、利益500万円に対して課税されます。
500万円を広告として知り合いの男性に払いました。
経費とするのであれば、利益は0なので、税金は0です。
(最低課金の住民税などの税金は除くとして)
経費としないのであれば、出費はしたとしても
税金は500万円に対してかかります。
ありがとうございます
経費に計上できるものしか会社のお金で払うことが
できないわけではなく、経費になるかどうかと
会社からお金が出せるかどうかは別なのですね
No.3
- 回答日時:
>社用車を買ってそれが会社の経費と認められずに…
勝手に300万円の自動車を購入してあとで会社に「この車の代金はらってよ」と言っても、会社は「そんなこと知らない。あなたが勝手に買った車の代金など払えません」ということで、会社の費用として認められないということになります。勝手に買った社員の家計から払わなくてはなりません。
しかし、社用車というからには会社の稟議を得て買うでしょうから、会社の経費と認められないことはありません。会社は300万円支払います。
ただ、税金の計算をするときに300万円を一度に損金として認められるわけではありません。
耐用年数5年の車であれば、12か月につき60万円づつ費用化してそれが損金として認められます。
(60万円×5年=300万円)
減価償却というのでしょうか
その場合でも一時的にとはいえ、費用以外のものに
お金を払ったことになるのですから、
そういうことも可能なんですね
ありがとうございます
No.1
- 回答日時:
簡単な話です。
そんな認められるかどうか分からない状況で、
大金を立て替えるバカは居ないのです。
会社の買い物は会社のお金でするんですよ。
社用車ももちろんね。
経費精算は、交通費や会食費、備品購入費ぐらいなもんです。
あ、余談ですが個人所有のものを会社に置いておけないってことはありませんよ。
変則的ですが個人からリースしている形にも出来ますし、
某か真っ当な理由があれば良いのです。
この回答への補足
ありがとうございます
では、会社の買い物を会社のお金でしたあとに、
その購入にかかった費用が税金、会計上で
経費に認められなかった場合は
どのような扱いになるのでしょうか?
もし営業上の経費ではなく雑費などという扱いになるのでも
最終的に純利益を計算するときには
収益から引く要素になったと思うので、結局費用ということに
なってしまいますし、
費用の発生を伴わない単純な資産の減少というのは
可能なのでしょうか?
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