ショボ短歌会

神奈川県川崎市に住んでいますが、階段の手摺について知りたいことがあります。

建物の中の階段ですが両側が壁になっていて手摺が付いていません。
建築法や法令、市条例などで、手摺の設置の義務があるかどうか分かりません。
階段は住宅の共用階段です。

説明が不十分かと思いますが必要であれば補足しますのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

建築基準法の改正で,手すりが義務づけられたのは,平成12年です。


それ以前の建物には付けなくても構いませんでした。
改正部分の解説は

【階段幅、手摺】関連条文:法36条、令23・25条
※階段幅の算定方法が変わりました。手摺の設置基準が変わりました。
手摺の設置について従来は階段や踊場の両側に側壁等があれば手摺は設置しなくてよかったですが、
今回の改正で少なくとも片側には手摺を設けなくてはならなくなり、
2項では両側に側壁等を設けなければならないとあります。

共用階段と言う事だと,共同住宅なんでしょう。手すりを付けるとなると,階段の幅にも規定があるので,
十分な幅を持っていなければ,工事をして階段の幅を広げる必要も出て来るかと思います。
工事出来なければ,問題は複雑になりますね。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

度々の素人質問ですみませんが手摺をつけた場合の階段幅の規定はいくつ以上あればいいのでしょうか?

お礼日時:2012/05/30 12:22

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