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個人事業を始めようと思っていますが、角印の屋号印はあった方が何かと良いというような事をいろいろなところで読みました。
それで、個人事業をやっている(やっていた)という方にお聞きしたいのですが、屋号の印鑑の具体的使い道はどういったものになるんでしょうか?

領収書で押すというのは想像出来ますが、その他……例えば、税務署や役所などの公的機関に出す書類とか、青色申告や白色申告の書類に押すという場合はあるんでしょうか?

まだ始めてはいませんので、その辺りの事はやっていないので分かりません。

教えてください。m(_ _)m

A 回答 (3件)

個人事業をしていますが、角印など全く不要です。


#1さんも書いていらっしゃいますが、個人事業では飾りです。
私の場合、領収書をパソコンで出力しますから、パソコンの中で角印を作って領収書には印字しますが、これは単に格好を付けるため・・・
税務署などに提出する書類は三文判です。
お役所との取引はありません、また許認可なども関係の無い職種ですから・・・
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屋号印は朱肉で捺す判子か住所や電話番号などを入れたゴム印のことかで変わってきます。



朱肉印もゴム印も税関係には使用しません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
記載例などが書かれた国税庁のサイトです。

営業許可を受けて事業を行う場合も少々微妙です。
パソコンが使えるなら全部パソコンで出せますのでゴム印の必要性は薄く、朱肉印も強制ではなく個人名の印でも可能です。
なので必要か不要かでいうと微妙です。
登録時にゴム印で登録すると更新時などもゴム印を使って下さいと言われる場合があります。(言われました)

見積、請求、領収ですが、こちらもパソコンで全て出されるなら微妙です。
印は個人印でも問題ないので。
ただ、領収書を市販のものを使うと屋号を自分でつける必要が有りますので、その場合にゴム印は便利です。

うちも個人事業ですが、丸印に屋号と名前が入った物を代表者印として使っています。
中央に名前、周囲に屋号といった感じのものです。大きな物ではなく2.5cmぐらいのものです。

ご参考になるかわかりませんが、一意見としてお受け止め頂ければ幸いです。
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公的な書類に押す屋号印は、極論を言えば、飾りです。


屋号押してあったところで代表者印がなければ無効ですし、屋号印がないからといって扱いが悪いわけでもありません。
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