No.7ベストアンサー
- 回答日時:
遺言書には何種類かあるのですが、wankokoさんとご主人様がこれから作成されるとすれば、公正証書遺言か自筆証書遺言のどちらかになると思われます。
作成を検討されるのでしたら、多少の費用はかかりますが、公証人役場へ行って公正証書遺言を作成されたほうが後々トラブルになることも少なくて済むと思います。
自筆証書遺言の場合(弁護士さんに証人になってもらったとしても)、遺言者の死後家庭裁判所で遺言書検認の手続きが必要となります。検認の手続きはあくまでも証拠保全の手続きなので、遺言書が有効か無効かを判断するものではありませんし、遺言書検認の期日が決定すれば、相続人であるお義兄さんへ家庭裁判所から通知があります。
一方、公正証書遺言であれば、有効無効について争いが生じることは考えにくいと思います。
まずは、最寄りの公証人役場で詳細を聞いてみられることをお勧めします。
公証人役場、はじめて聞きました。
調べてみます。
よくテレビで遺産を寄付するとか聞きますが、
世話になった友人にもあげることは出来ますか?
詳しい情報ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>遺言を残しておいたほうがいいのでしょか・・・。
ナンだか他の方へのレスを拝見するとトンデモナイお義兄さんですね
そういう意味で心配されてるのでしたら保険の受取人をwankokoさんの親族にしておくと多少は違います。
ですけどそういった義務(冠婚葬祭等)を果たさない人物ほどかじった法律を振り回して自らの権利を超えた主張をするので十分過ぎるほど前もって注意するに越した事無いように思います。
遺言書は本人確認のできるアナログデータ(自筆なら筆跡鑑定できますよね)で日付けを入れてできれば第三者(公証人役場や弁護士)の立会いの元に封印してもらうのが正式な方法のようです
お寺により値段が変わりますが、永代供養(実際にしてくれてるか不明ですが一族が絶えてもお寺で供養してくれるというお話しです)というものありますよ
情報という形ですが・・・。
ちなみに義兄さん6●才です。
私の親とあまり変わらないので、
余計腹が立ちます。
死についてばかり考えてはいけないですが、
いつどんな事になるかわかりません。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
誠に僭越ながら、#3の方の回答の訂正を書き込ませていただきます。
民法第900条の規定は、本文の最初に書いてありますが、同順位の相続人が数人いる場合の規定で、その前提として第887条、第889条、第890条を見る必要があります、下記に掲げてみます。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
○2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
○3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。
第八百八十九条 左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。
第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第二 兄弟姉妹
○2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前三条の規定によつて相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
まず第887条において子が相続人となる事を規定していて、次に第889条で子及びその代襲相続人がいない場合の、相続順位を規定しており、第890条で配偶者が相続人となり、前3条の規定による相続人と同順位である旨を規定しています。
従って、配偶者以外のことについて説明しますと、まずは子又はその代襲相続人(孫等)が相続人となりますが、それらがいない場合は、次に直系尊属が相続人となります。
直系尊属もいない場合に、初めて兄弟姉妹が相続人となります。
従って、wankokoさんの場合は、直系尊属である親がいらっしゃいますので、そちらに全ての権利がいきます。
(お姉さんまではいきません)
ご主人の場合は、両親がいらっしゃらないとのことですが、もし祖父母の方がいらっしゃれば直系尊属ですので、そちらに権利がいきます。
祖父母の方もいらっしゃらないのであれば、お兄さんの方に権利がいきます。
以上、配偶者以外のことについて説明しましたが、死亡のタイミングによっては、#3の方が掲げられている第900条の第一号から第三号までの規定によって、配偶者及びそれ以外の方の相続分が決まってきます。
第900条第四号の規定は、あくまでも配偶者以外の同順位の人が複数いる場合に相続分が均等であること等を定めたものですので、念のため。
義兄さんにお金を貸していて、返済されていません。
義母は私の夫が全て(金銭面)負担していました。
義兄は自発的にお見舞いに全く来ませんでした。(近いのに)
義母さんが亡くなって、お通夜に自分の息子(既婚・子有独立)も連れてきましたが、香典は無しでした。
(息子はひ孫の顔を見せにきてない)
(葬儀費用はうち負担。義母保険未加入)
四十九日まではうちでやり、義兄夫婦できましたがご霊前を持ってきませんでした。(義兄息子は前日ドタキャン)
お金のトラブルのストレスで、ふとこの疑問にぶち
当たりました。
義兄には1円も渡したくないので、法律上いってしまうなら、遺言状を書くしかないと思いました。
詳細なご説明ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
まず、一般財産についてです。
法定相続人の優先順位は、まず配偶者と子供ですが、
子供がいなければ直系の親、子供も親もいなければ兄弟姉妹になります。
今回の場合、あなたの親と、ご主人のお兄さんの2人で均等に分配することになると思います。
これらは、あくまで法的手段で解決する場合の規定です。
遺言を残す場合や、親族間の協議で解決可能な場合であれば、
分配する割合も自由に決められますし、法的に相続権の無い立場の人に分配することも可能です。
保険金の受取については、法的な相続とは無関係なので、それぞれの契約内容によると思います。
お墓については、それぞれの家の自由でしょう。
参考URL:http://treasure.ingnet.or.jp/~treasure/law/souzo …
No.3
- 回答日時:
我が国は夫婦別産制なので、どちらの姓を名乗っていても財産は別々に計算されます。
生命保険については、指定した受取人が死亡している場合は、判例上、受取人の法定相続人が受け取ると解釈されています。従って、今回のケースでは財産と同様に考えればOKです。
財産の相続についてですが、遺言がなければ民法の以下の規定により分配されます。
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
従って、民法900条4号の規定から、あなたの財産とあなたが受取人の生命保険給付金は、親と姉が半額ずつ相続します。
ご主人の財産とご主人が受取人の生命保険給付金は、兄が全額相続します。
ちなみに、甥っ子・姪っ子は法定相続分はありません。
但し、事故で2人死亡した場合には、厳密に言うと少しでも後に死んだ方が配偶者の財産を相続できることになります。この点、民法では「同時死亡の推定」(民法32条の2)という規定で同時に死亡したこととして処理するようになってますが、後に死亡したことを証明できれば、一旦、配偶者の財産を相続して死亡したということになり、後に死亡した方の相続人が夫婦の財産すべて相続することになります。
お墓の方は詳しくはないですが、ご主人の方に入られるケースが多いと思います。
財産・お墓両方について言えることですが、生前に決めておいて遺言として残しておけば、死後、親族同士のもめ事が起きないと思います。
特に、財産は夫婦どちらのものなのか決めにくいですし、先ほどの死亡の順番などで揉めることもあるからです。
なお、遺言の作成方法については、ご自分で調べられるか、別途質問していただければと思います。
No.2
- 回答日時:
遺産に関しては親、兄弟、兄弟の子供(甥姪)と優先順位があり遡るので心配は無い(親類縁者が全く無い場合には最終的に国が貰うようになってます)かと思いますが、お墓は新家なので本家である(両親が他界されてるとの事なので)お義兄さん方が望まない限り(世間体上断らないかと思いますが)無縁仏になってしまうかと思います
月に1、2度時間を作ってお墓参りしてますが、全く手入れをされてない区画を見ると「人生って一体なんだろ?」と思う時がありますよ
そういう意味では甥っ子姪っ子さんと疎遠にならぬよう気をつける必要があるように思いますがあまり(見えない恐怖を意識)考え過ぎも良くないかと思います
無縁仏・・・。
2年前私の片親が亡くなり、お墓を作りました。
姉妹だけの子なので、親が亡くなったら終わりです。
まだ、親と過ごした時間が人生では長いので、
自分の親と一緒に入りたいです。
早いうちから、あまり考えたくないですが、
遺言を残しておいたほうがいいのでしょか・・・。
ご意見ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
お墓の事は分かりませんが、
生命保険の受け取り人を夫婦互いにしていた場合
(主人死亡→妻・妻死亡→主人)
全て、主人側にいくと聞きました。
戸籍上、主人側の人間だからです。
養子であれば、妻側です。
なので、お墓もそんな感じなのではないのでしょうか?
私も結婚し生命保険に加入する時、
同じ事を考え相談したところ、
そう聞きました。
複数入るのであれば、そのうちの一つでも
親にしておくのが良いと。
(結局、自分の親には一銭もいかないと言うことになるので)
かといって、自分が死んで、旦那さんへ一銭も
いかないのも困りますし
難しい問題ですよね。
先ほども言ったように保険に複数は入れれば
良いのですが…
その感じでいくと、車や貯金などもですよね?
曖昧な回答で申し訳ありません。
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