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国際連合憲章第2条第7項は、「国の国内管轄権内にある事項」に関して国連及び他国の干渉を許さないとしています。
しかし、国連事務局の見解によると、アパルトヘイトや植民地の独立という「国際関心事項」は、「国の国内管轄権内にある事項」ではないということです。

(1)「国際関心事項」であると人道的干渉が許されて、違法性が阻却されるのか。
(2)内政干渉義務違反の「国の国内管轄権内にある事項」から除外されるのか。

どちらのことをいうのですか。

A 回答 (1件)

 (2)が正解です。


 そもそも,「国の国内管轄権内にある事項」というのは,国際法が規律せず各国の主権的裁量に委ねられている事項という意味ですから,アパルトヘイト(人種差別)や植民地の独立(民族自決)といった国際法違反が問題になる事項については,各国の主権的裁量だけで解決して良い問題ではなく,「国の国内管轄権内にある事項」とはいえないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/07 16:05

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