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1,子供のいないご夫婦が亡くなり(ご主人、奥さんの順)、血縁関係のない第三者(ご夫婦の知人)が祭祀承継人となりましたが、その方も亡くなりました。
2,その方の息子さんは、「父がご夫婦との個人的な関係で墓守をしていただけで、自分が承継するつもりはない」と言っています。
3,ご夫婦の財産は奥さんの妹が単独相続をし、その方が死亡後は、奥さんの弟を含めた4人が相続しました。
 本当は、ご夫婦は奥さんの弟にだけは財産をやりたくないとの考えで、墓守も知人にお願いしていたのです。
 墓守をしていた知人は、それなりの財産をもらえると思っていたのに、結局もらえなかったようで、そのこともあって、息子さんはもう墓守をしないと言っているようです。
 このお墓の墓守は相続財産を相続した奥さんの弟達にして欲しい、と言うより、自分はする義務がなく、財産をもらった相続人達がやるべきだと。
4,そこで質問です。
 一体、誰が祭祀承継人となるのでしょう。
 祭祀承継人だった人の息子か、相続人か?
 相続人達が皆祭祀承継人になることを拒否した場合は、どうなるのでしょうか?
 墓地管理者としては、無縁墓となった場合に、墓碑の撤去費用等を誰に請求できるのでしょうか?
 ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

最初にご理解してもらいたいことは、日本の民法による祭祀承継の規定は、一般常識と法律とが乖離しております。


これは、日本がアメリカと戦争をし破れGHQに占領されたからです。
アメリカは、戦争で破った日本の文化「仇討ち」をおそれ、占領時の民法改正の時、戦前の規定とは全く異なり、相続と祭祀承継を分離したのです。
つまり祭祀承継は相続とは連動も関係もありません。
これは、敗戦ということによって生じたもので、世界で日本だけの規定です。
こうしたことが、一般の人に理解されず、一般の人は祭祀承継と相続を一緒に考えております。

祭祀承継の民法の条文は下記のとうりです。
第八百九十七条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

これを普通の文章にしますと下記のようになります。
(1) 被相続人の指定がある場合には、その指定された者が祭祀を承継します。(遺言が主たるもの)
(2) 被相続人の指定がない場合は、慣習に従って承継者が決まります。
(3) 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決められます。

上記のように、祭祀承継の規定には相続人が現れず、慣習という言葉がでてきますので、通常相続人のお子さんが承継されるようです。

さてこの民法の規定に従って質問を読むと、子供のいないご夫婦が亡くなり血縁関係のない第三者(ご夫婦の知人)が祭祀承継人となりましたという部分に引っかかります。
子どものいない夫婦が、第三者に祭祀承継したのでしょうか。
法律による祭祀承継者は、遺言で定められた人、慣習によりお子さん、家裁で決められた人ですので、そもそも第三者の人は祭祀承継をしたのではなく、単にお墓を管理していただけではないでしょうか。
ここが、一般常識と法律が乖離しているところです。
質問者様はなんの疑問もなく、第三者が祭祀承継人として質問しております。
常識的にはそう考えるでしょうが、民法の規定からはそういう結論にはなりません。

第三者がどういう経緯でお墓を守ったのは質問からは判りません。
おそらく無縁仏ではかわいそうということで、お墓を守ったのではないかと推測します。
そうしますと、第三者は祭祀承継人ではなく、単に善意でお墓を管理していたにすぎないと私は推測いたします。
ということは、子供のいないご夫婦が亡くなり、この時点で祭祀承継人がおらず無縁仏になってしまったと考えるのが法律的な考えと思われます。

質問文には、ご夫婦の財産は奥さんの妹が単独相続をしと書かれておりますが、民法の規定は慣習によるということですので、相続のようにお子さんがいない場合は相続人は兄弟姉妹がなるというのは、祭祀承継にはあてはまらいでしょう。

>一体、誰が祭祀承継人となるのでしょう
既に祭祀承継人のいないお墓ですので、誰が誰が祭祀承継人となるのでしょうと尋ねられても、法律的には無縁仏ですとしかお答えできません。

>墓地管理者としては、無縁墓となった場合に、墓碑の撤去費用等を誰に請求できるのでしょうか
墓地管理者は、冒頭の知人の第三者であったのですが、その方は亡くなってしまい、管理は相続されませんので、関係のない人が墓碑の撤去出来るのでしょうか。

墓石は祭祀承継の規定により無縁仏となっておりますが、墓石のおかれている土地が所有権であれば、その墳墓地は相続の規定により、兄弟姉妹に継承されてます。
常識的には、相続財産を相続した奥さんの弟達が墳墓地を相続財産として承継したということで、墓石の管理するのが妥当ではないでしょうか。

常識と法律が異なっておりますので、うまくお答えできません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
民法の規定も、祭祀承継と相続が分離していることも存じております。
ご夫婦の知人の方は、墓地管理者に毎年管理料を払ったり、毎月のお参りもお寺に頼んでいました。
なので、祭祀承継人であったと言えると解釈しております。
墓地の永代借地権についても債権なのか物権なのかで解釈も分かれているところですし、本件はかなり難しい問題かと思っており、お力をお借りできればありがたいです。

お礼日時:2012/06/08 09:05

返信いただきました。



>ご夫婦の知人の方は、墓地管理者に毎年管理料を払ったり、毎月のお参りもお寺に頼んでいました。
この管理行為をもって祭祀承継者と認定するのは早計かと思います。
民法の規定は、第1が遺言による祭祀承継者の指定、遺言の無い場合は慣習となっております。
東日本では長年長子相続が基本で、西日本には末子相続もあります。
沖縄は全く違う慣習があり門中制度があります。
こうした違いがあれ、親から子へ承継さけるというのは日本共通の慣習でしょう。
ですからお家断絶を防ぐため、江戸時代は養子縁組をしたわけです。
こうした慣習からいえば、「子供のいないご夫婦が亡くなり」の質問の最初の部分、この人たちの祭祀承継者がいなかったということになり、法的にいえば家裁の調停・審判をするというのが法的な考え方となります。
こうしたことを考えますと、「知人」の方は、祭祀承継者でなく、ボランティアでお墓の管理をしていたにすぎないと思われます。

祭祀承継者がおらず、管理している人も亡くなった現在、そのお墓は祭祀でなく、ただの石、つまり動産というとらえ方もできます。
動産であれば、相続の規定に従えばいいことになります。
かなり詭弁ではあれますが、法的に家裁に調停・審判を申し立てるより、世間の一般常識に近い判断ではなかろうかと思います。

>一体、誰が祭祀承継人となるのでしょう。
祭祀承継者はいません。

>墓碑の撤去費用等を誰に請求できるのでしょうか
墓碑の撤去は墓碑を動産とみなせば相続人の所有権ですので、第三者は撤去できません。
相続人に撤去するよう要求するということになるでしょう。
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 祭祀の承継人については,民法で明確なルールは定められておらず,争いがある場合には家庭裁判所の判断に委ねられます。


 ただし,債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額については,民法上債務者の財産(実質的には相続財産)に対する先取特権が認められており,その趣旨からすれば,相続人達に対する費用負担の請求が認められる可能性は高いと考えられます。
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