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人に暗示をかけて殺意を植え付け、殺人をその人がした場合、どのような法的罪に問われるか。

A 回答 (4件)

 身近な例としては、思想的暗示(?)の一つとして、やくざの鉄砲玉の問題があります。


 これは、親分が「あいつはどうも邪魔だなあ」と何度もつぶやいて、暗に「殺して欲しい」ということを伝え、なおかつ「いんくなりゃあ、おまえも金バッチだ」
といえば、りっぱに教唆による殺人、親分は「共同正犯」ということになります。
 オウム真理教の多くの殺人も、このような解釈が妥当ではないか、と思っています。
 なお、これが、催眠術をかけたり薬物によって誘導をし、殺した本人が別人格になって殺人行為を実行した、ということになれば、これをそそのかしたものは殺人罪ですが、催眠術にかかったもの、薬物をかがされたものは、無罪です。
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この回答へのお礼

役に立ちました。有難うございました。

お礼日時:2001/05/16 15:11

 直接手を下した者が殺意を持っていたら、間接正犯は成立しないので、殺人教唆罪が成立します。

判例では教唆の方法として、「利益の提供」「誘導」「欺罔」「威圧」「甘言」「威嚇」「指示」「指揮」「命令」「嘱託」「慫慂」「哀願」などの例があります。
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この回答へのお礼

とても役にたちました。有難うございました。

お礼日時:2001/05/16 15:11

殺人教唆になるんじゃないでしょうか?

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2001/05/16 15:09

 殺人罪の(間接)正犯ではないでしょうか。

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2001/05/16 15:10

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