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民間企業の株式60口(300万円)取得しております。
ここの会社を退職する際、退職の条件として株式の60口はそのまま
取得した状態にしてほしい旨の約束をしました。
その後、10年が経過している状況で株券の買い戻しを、その
民間企業に上手く請求するのは、どの様な方法が考えられるのでしょうか
お知恵をかして下さい。先日、その民間企業の社長と面談したところ
株券の買い戻しには、まったく応じられないとの見解でした。

A 回答 (5件)

 法律上、会社が株券を買い取る義務はありません。

したがって方法はありません。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2012/06/12 15:41

総会屋へ売っちゃえば?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。その総会屋さえ私には存在場所等分かりません。

お礼日時:2012/06/12 15:41

こんばんは。

この証券は紙の証券でしょうか?。またこの会社は何処かに株を上場しているのでしょうか?。
もし、上場している企業の場合、証券会社以外では取り扱う事を禁止されています。
某企業(乗り物系)の場合ペーパーレス化(取引出来ない様に上場していない会社)などが有るので
細かい部分に関しては、東京証券取引所などで情報をお問い合わせされて見ては如何でしょうか?。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。証券は紙の証券です。上場なんかどんでもない会社です。悪い事しか考えない会社です。

お礼日時:2012/06/12 15:39

株式の会社本体による買い戻しは商法の資本充実の原則により禁止されています。

会社が「金庫株」として保有している株式は全て利益剰余金を運用する方法として株主総会議決で購入総額や購入株数を決定して購入したもので、利益配当の一方法です。
離職時点で株式保有を打診したのが会社側の場合、買い戻しに関する特約を結ぶのが通例です(役員会で共同引き受けするなど)。
今企業環境は非常に厳しく存続の可否を問われる状況であり、会社として役員会等で買い戻しを掛ける位ならばその資金を新株発行(増資)して運転資金に回したい筈です(増資には株主総会の決議が必要ですが招集通知が来ていないならば決議無効を主張出来ます)。
一方貴方としては資金回収をしたい訳で、買いたい人を見付けて転売する事になります。その価格は額面とは限りません(商法改正により全ての株式の額面制は禁止・廃止され、有償増資の場合は時価発行、無償交付は株式分割に統一されました)。
ですから60株の株式が300万の価値で今存在するとは限りません。赤字決算が続くと60株が100万にしかならないかも知れません。上場株式でさえ1株22円(100株単位!)なんて建設会社もあれば、1株118円の銀行もあります。
上場企業でさえこの有様です。未公開株ならば、ほぼ紙屑に近いのでは(毎年配当金を払っているならば、蛸配当の疑いありとして商法の特別背任罪で刑事告訴が可能です。これは私財を没収出来る唯一の方法です)。
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この回答へのお礼

本当に凄い回答ありがとうございます。たぶん赤字の状態が続いている会社でしょうから、とりあえず決算報告書(近年の4年間)の写しを請求します。その写しが頂けないようであれば、別の方法を教えて頂けたら幸いです。

お礼日時:2012/06/12 15:37

上場しとらん株式会社いうことね?ほいだらおそらくはすべての株式に譲渡制限がかけられとるのやろな。




会社法に則って手続きするんなら、道はひとつや。

まず、会社の嫌がりそな相手を探してきて、この人に株式を譲渡するんで承認せいやと会社に請求する。会社が認めれば譲渡して終了。認めなければ、会社は自ら買い取るか、譲渡先を指定するかせないかん。自己株式取得か譲渡先指定かが義務になるちゅうことや。

こうすれば、会社が買い取るんかどうかは分からんけど、少なくともあなたは株式を手放すことができる。

あと、価格については、あなたにも希望があるやろけど、そのとおりになるとは限らへん。参考になるホームページあるんで紹介しとくわ。
http://www.mikiya.gr.jp/Transfer_limit_stocks.html


「法律上、会社が株券を買い取る義務はありません。」は大嘘。(苦笑)あと、商法云々いう怪答は、ツッコミどころが多過ぎて嫌になるほどの、まったくのデタラメや。(苦笑)とりあえず、会社法でなく商法言い出しとる時点でアウト。(苦笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。感謝しております。
引き続き宜しくお願い致します。

お礼日時:2012/06/13 16:04

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