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現在資本金が100万円なのですが500万円に増資しようと思います。
法務局への申請以外に、株主総会の開催の必要はあるのでしょうか?
増資に加え、発行株式も増資分発行する予定です。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

株式発行による増資であれば、原則として株主総会特別決議が必要です。



ただし、株主総会特別決議による一定の事項の取締役(会)への委任も出来ますし、公開会社であり有利発行をしないのであればそもそも株主総会決議は不要です。

とはいえ、資本金の額やここでご質問していることなどから判断するに、非公開会社でありましょうから、原則どおり株主総会決議を経るのが無難と思われますがいかがでしょうか。
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定款はどうなっていますか?取締役会規則はどうなっていますか?一般的には取締役会の決議で足ります。

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