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裁判所が差止請求を認めた場合においても、差止請求を無視して従前通りの行動を繰り返した場合、罰則があるのでしょうか?

また、損害賠償請求が容易にできるでしょうか?

具体的には意匠の差止請求をして裁判所が認められても無視されたらどうなるのかを調べています。

無視された場合の差止請求の効果と、その後すべき行動を教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

maintec さんの言う「差止請求」とは何ですか ?


おそらく、意匠登録してあるにも拘わらず、マネし販売する者がいるので、それをしないように仮処分申請し、裁判所は認め、債務者に送達されているにも拘わらず、それを無視して販売を継続していることを言うのだと思います。
そうだとすれば、意匠法違反で10年以下の懲役か1000万円以下の罰金です。
損害賠償請求ですが、実務では、その売掛金の仮差押も簡単に認められますし、仮処分の本案訴訟(これは損害賠償請求ですが)がすくにあるのが普通ですから、引き続き無視し販売を継続することは事実上困難です。
また、maintec さんの言う「差止請求」が意匠法による侵害者に単に請求することだとしても、それを無視すれば損害賠償請求額が増すので、最終的には、財産の差押や刑事罰で対処する他ないと思います。
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実務ですか?、それとも例えば課題のレポートですか?



実務なら、差止請求だけを行うのは考えにくく
(通常侵害品の廃棄も請求します)
その問題が生じることはないと思います。

問題となるのは、
侵害品(いわゆるイ号)
と限りなく近い
侵害疑惑品
がでる場合で、
これは新たに差し止め等請求するしか
ありません。

その点では、
イ号の設計変更等を通常話し合う
和解の方が優れています。
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