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違法ダウンロードの罰則について

2012年の10月1日より施工されるようですが、これはそれ以前にダウンロードした分も罰則の対象となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

10月1日以降の違法ダウンロードに対してです。

今までは民事上の責任はあるものの罰則はありませんでした。
改正案不足より
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/07 15:20

どんなものをダウンロードされたかは存じませんが、自分のIDを使ってダウンロードしたなら、違法行為ではないでしょうが、他人のIDを使ってダウンロードしたなら、それ自体が違法行為として、処罰されるでしょうね。


あくまでも、私の勝手な意見ですが。施行日は、関係ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2012/07/07 15:20

これまでに物は、適法されませんが、商取引目的のものについては、微妙です。


個人で楽しむだけのものはOKでしょう。

参考URL:http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/pages/14.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2012/07/07 15:20

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