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「違法にアップロードされたファイルをダウンロードする行為」が違法になる見込みのようですが、損害賠償の考え方はどうなるのでしょうか?

例えば、現時点では違法ファイル(1万円)をアップロードして、100人がダウンロードすると、アップロードした者に100万円の損害賠償請求ができると思います。

しかし、法改正がなされた場合、アップロードした者に100万円、違法ダウンロード者に各1万円の合計200万円になるのでしょうか?
(実質的な損害は100万円で変わっていないのに・・・。)

それとも、損害額の100万円を、アップロードした者とダウンロードした者の両者で負担するということでしょうか?
(違法アップロード者の負担が減るということですか?)

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

たぶん、「アップロード者とダウンロード者は『連帯して』金100万円を支払え」みたいな感じになるのではないかと思います。



現実の損害は、アップロード者とダウンロード者の両者の行為があって発生したこととなるので、共同不法行為ということとなり、両者連帯責任を負うものと考えました。

■民法
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

ただ、考えてみると、ご指摘のようにアップロードした人のリスクが小さくなる上に、ダウンロードした人は、損害賠償を払っても定価で買うよりも安くソフトを手に入れたこととなりそうで、これだと何だか不公平な感じもしますから、付随する損害(例えば、違法コピーを防ぐ対策にかかった費用とか、違法DLにより本来の流通量が減った分の損害とか)も認められそうな気がしないでもないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、なんだか納得できない法改正ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/06 17:38

草案では、両方に対価請求が可能になると言う案があります。


考え方は、アップロードした側も当然購入するとし、ダウンロードした側も購入したと仮定した考え方で、アップロードとダウンロードを個別に考えています。

アップロードも違法で、当然ダウンロードも違法になりますから、仮定された100万円を共同不法行為として二分するのではなく、双方の不法行為に対して著作権者は請求可能になると言う事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そのような考え方プラス何らかの制裁的金額の上乗せがあって普通だと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/06 17:50

200万円は取れないです。



違法行為の損害賠償は連帯債務になる。
アップロードした人ダウンローダした人の 
好きな方に請求すればよい。
両方に請求してもよい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、そのような形式になるのですね。
アップロードする側のリスクは最悪でも現在と変わらず、
ダウンロードする側は最悪でも通常購入と同じ。
この法改正はあまり意味がないような気がしますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/06 17:46

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