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民法第1014条に規定する特定財産についてお尋ねします。

相続人が甲、乙、丙、相続財産がA、B、Cの財産を持つ被相続人が、

1:遺言書に「Aを甲に相続させる」とだけ記載した場合、そのAを特定財産というのでしょうか?

2:遺言書に、「Aは甲に相続させる。B、Cについては法定相続分で相続させる」とあった場合は、特定財産という概念はなく、A、B、C全てが遺執行者の管理下におかれるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>1:遺言書に「Aを甲に相続させる」とだけ記載した場合、そのAを特定財産というのでしょうか?



 「Aを甲に相続させる」という文言ですと、原則として遺産分割方法の指定として、遺産分割を経ることなく当該相続人が所有権を取得すると解されているので、仮に遺言執行者がいても、遺言執行者が出る幕がありません。Aが不動産であれば、その所有権移転登記の原因は相続であり、相続人Aによる単独申請になるので、遺言執行者は、登記をする権限もありません。
 例えば、「Aを丁に遺贈する」であれば、Aは遺言執行の対象になる特定の財産と言うことになります。遺言に触れられていないB及びCは遺言執行の対象ではありませんから、遺言執行者が作成する財産目録にも記載する必要はありません。
 
>2:遺言書に、「Aは甲に相続させる。B、Cについては法定相続分で相続させる」とあった場合は、特定財産という概念はなく、A、B、C全てが遺執行者の管理下におかれるのでしょうか?

 前述で述べたとおり、ABCは遺言執行の対象になりません。
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