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今、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、軽度知的障害、不安障害、幻覚妄想状態、うつ状態で障害基礎年金2級を受給しております。書いてもらって先生の所はやめて、次の先生もあわなく転院しました。それで、今の病院は統合失調症が70%アスペルガーが30%だそうです。それで、エビリファイを処方してもらい1週間処方してもらい2週間目に入って薬が増えた途端、アカシジアという副作用がでました。それで、緊急で注射を1本打ち、次は病院で2本めを打ちました。その薬が怖くなり病院の先生を変えました。変えた先生は統合失調症の薬を出しません。いったい統合失調症なのかアスペルガーなのかわからなくなりました。後、1年たったら、更新しなければならないので統合失調症と言ってくれた先生に変ったほうがいいですか。そして、新しい先生は統合失調症と診断書に書いてくれるのでしょうか。奨学金も払わなくてよくなると思います。

A 回答 (3件)

 詳しい事は分からないのですが、発達障害は先天的な障害だと考えられますので、初診がいつかは関係なく年金が認められるかとは思います。



 詳しい事はよく分からないのですが、都道府県庁所在地などに、「発達障害者支援センター」などが数年前から出来ていますので、そこに相談すると良いかとも思います。
 所在・電話番号等は最寄りの保健所に聞いてみてください。
 僕もちらっと行ってみたことがあるのですが、「臨床発達心理士」という見慣れぬ名前の資格の方とかおられました。
 ぜひ相談なさってください。
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この回答へのお礼

忙しい中を本当にありがとうございました。発達障害者支援センターなどに問い合わせてみます。

お礼日時:2012/06/30 23:20

 詳しいことはわからなくて申し訳ないのですが、障害があっても年金は二十歳以降しか出ませんので、24歳からさかのぼって請求するといっても一年分で80万円くらいですし、さほどの金額にはならないのでは?


 統合失調症でもそう診断されたらすぐ年金が出るわけではなく、若ければ体力があってつぶしがきいたりしますので、経済的に生活が破綻したころにようやく年金が認められる程度ですよ。
 不服の申し立てをして年金が受給できなくなることはないと思いますが、何を持って「障害」とするかですが、職業生活等の破綻で障害を認めるしかないと思うのですが、仕事等の負荷がなければ、まあ例えば普通の高校生として過ごせるとか、そういうことはあるかとは思います。

 あと、ご病気に関してですが、統合失調症の薬が出なくなったということですが、そういう症状が出なければ、特に精神障害だと認定される必要はありませんし、本当にお困りなら今の医師に相談なさるとよいかと思います。

 ぜひ頑張って、家庭などでもやれることを増やしてくださればと思います。
 お元気で。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。体力もないですし、薬の副作用のアカシジアがとてもじゃなくひどくていやな思いをしたばかりです。薬はジェイゾロフト、ソレントミン、ソラナックスを飲んでいて電車に乗れない、車に一人で乗れない、とても就職できるような状態ではありません。あと20歳の時に先生が心療内科だったため発達障害の診断は20歳の時点では出てません。後、日常生活の判定がaとbに入ってしまったのですが、cもdも入ると思います。

お礼日時:2012/06/30 21:08

 参考意見程度ですが。



 昨年度の年金の診断書のフォーマットの変更で、「精神障害、知的障害」をまとめたフォーマットだったところ、「精神障害、発達障害、知的障害」の発達障害を含めたフォーマットになっています。
 あと、ポイントは生活能力の5段階評価のようなところですね。
 ですので、発達障害という診断でも、生活能力が低ければ(国民)基礎年金2級、該当するのかと思います。

 まあ、統合失調症でも人さまざまで、僕のウェブ上の文芸雑誌の同人の人とか、4カ国語とか話せて国際結婚して渡欧して僕のところに原稿を寄せてくださったりしています。お子さんもいます。職業は寿司職人とかなんですが。
 ですので、逆に言えば、診断名が統合失調症でも、年金が当たるとは限らないです。

 とにかく、去年あたりから、発達障害者にも年金受給の道が開けていますので、あと、主治医の方やケースワーカーなどとよく相談なさってくださればと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。発達障害だけじゃなくうつが入ってないと障害基礎年金が認めてもらえないと聞いたのですが、去年あたりから変わったので認めてもらえるようになったのですか。そして、今は24歳で去年、遡り請求の不服の申し立ての申請をしたのですが、認められなかったです。初診の時の状態を立証しなければならないというのは本当ですか。発達障害は生まれつきのもので生活は困難だったと思います。また、不服の申し立てをやると、年金が受給できなくなることはありますか。

お礼日時:2012/06/30 20:21

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