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受電設備の点検で停電することがありますが、電力会社の設備は停電しません。この違いはどうしてでしょうか。
たとえば、マンションでは電力会社が電気室に変圧器等の設備をし、各戸に供給しています。点検で停電になることはありません。
 これを個別の契約をやめて一括受電にした場合、同等の受電設備にも関わらず、3年に1度は点検のために停電することになります。
原子力安全・保安院が制定した「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」に基づく運用だとおもうのですが、なぜ停電による点検が求められるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 >同等の設備であっても、事業用電気工作物は停止点検が不要で、自家用電気工作物は停止点検が必要という違いに技術的に合理的な理由があるのかが疑問です。



設備、技術が同等というのは、誤りです。
1.碍子、支持腕金、ケーブル、開閉器、どれをとっても電力仕様となっており、一般のものより品質、構造が上です。
2.簡素化した回路構成となっているので、事故の起きる確立も低くなります。
3.水トリー活線診断装置というものがあり、活線作業により使用状態での高圧ケーブルの劣化具合を判断しています。
4.電気室の清掃も、出来る範囲で活線作業により行っています。
大きくこの4つの違いが、電気事業者とその他の設置者との間にあります。

特に停止作業を規定しなければならない理由は、作業員の安全です。
専門に教育を受けた○○電工と町の電気工事店では、活線作業の知識や意識に、雲泥の差があります。
その為、町の電気工事店に活線作業させる事は、安全上無理です。
加えて、電気主任技術者の中にも、活線状態の電気設備取り扱いに詳しくない者もいます。
そのような方の下では、安全作業は成り立ちません。
故に、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」は、実態を踏まえた上で作成されていると思います。
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これには、電気工作物の範囲という問題が係わってきます。



まず個別契約である場合、低圧受電契約となるので、マンション個々のお宅は一般電気工作物となります。
一般電気工作物は、4年に1回、分電盤より負荷側の低圧回路点検だけでよいので、高圧回路の事業用電気工作物の点検作業は必要ありません。
ちなみにこの場合の引き込み点は、電気室内にある変圧器2次側のカットアウトになり、ここが責任分解点になり、ここから電源側か負荷側かで管理者が変わります。

これに対し高圧一括契約の場合、高圧受電となるので、マンション全体が自家用電気工作物となります。
自家用電気工作物は、主任技術者の選任を必要としますし、仰る「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の適用範囲となります。
お調べされている通り、停止点検は1年に1回が基本で、信頼がおける場合3年に1回にする事が出来ます。
ちなみにこちらの責任分解点は、高圧気中開閉器の負荷側になり、ここから負荷側の高圧回路及び、低圧回路がマンション管理者が管理しなければならない範囲となります。

つまりこれらの違いは、管理者が電気事業者か、その他の者かによって変わってくるという事です。
高圧回路は低圧回路のように、ブレーカーが簡単に電気を止めてくれる、という訳にはいきません。
設備事故を起こすと、そのまま電力会社の配電設備に波及する恐れがあります。
これにより地域一帯に迷惑を掛ける恐れがあり、これを防ぐ為に停電による点検作業を義務付けています。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

同等の設備であっても、事業用電気工作物は停止点検が不要で、自家用電気工作物は停止点検が必要という違いに技術的に合理的な理由があるのかが疑問です。
3月30日付けで「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」が一部改正されて、マンションの住居部分については一般用電気工作物となりましたが、受電設備は自家用電気工作物なので、点検時に停電になることに関しては変わりがないということですね。

お礼日時:2012/07/06 07:10

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