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父親がやっていた飲食店が3年前に潰れました。
その際の水道料金が未納だったらしく今頃になって払えと父の元にやってきたそうです。

父の住まいと当時の飲食店は別の場所にあります。
その父の住まいにやってきて払えないようなら今の住まいの水道を止めますと言われたそうです。

払わないのがいけないですが、住まいのほうの水道を止めるということは法的に問題はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

最高裁判例で、水道料金の時効は2年と出ています。


時効の援用、つまり『時効ですので、払いません』とハッキリと言えば、取り立てることはできなくなります。

『住まいのほうの水道を止める』なんてのは、時効が過ぎている以上イヤガラセ以外のなにものでもありません。
※まあ、「それでは困る、払います」と言わせたいのでしょう。「払う」と言ってしまった場合、時効が過ぎていても払わなければなりません。

http://www.hou-nattoku.com/consult/810.php

とは言え、本来は「払わないのがいけない」ものです。
とりあえず、「時効ですので、払いません」と言うのは後回しにして、「『時効ですので、払いません』と言えば払わなくてもいいという事は判っているので、嫌がらせのような事はやめてください。その上で、払っていなかった期間、金額等を冷静に説明してください。そうしていただければ、お支払いするかどうか検討した上でお返事します」というような感じで対処していただければと思いますが。
※払わなくていいなら払いたくないってのも、ちょっとズルイですからね。

あとは、一応本当に水道局の人なのかどうか、振り込め詐欺のようなものではないのかってのだけ、ちょっと気をつけてください。
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違う場所での請求がなんで3年後に来るんだろう?


もしかして辞めた時点で現住所の話をしていて
支払い方法の話もしてたのでは?
それが滞って「払わんかい!」となり「止めるぞ!」じゃ無いの?
上記の理由なら「時効」にはなりませんよ。

お父様に早急にご確認を!
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お店を営業していない以上、ご自宅の水道利用停止は、当然のことに過ぎません。


法的には、なんら問題なし。
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水道料金の時効は2年です。

3年経過しているので、「消滅時効を援用します」と言えばいい。
但し、1円でも支払うと消滅時効の援用はできませんので、支払ってはいけません。

詳しいことは弁護士に相談して下さい。
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