税務上の仕訳について、どうしても納得がいかない点があり質問させていただきます。
法人税関連の書籍を読んだところ
「留保=仕訳が切れる」「流出=仕訳が切れない」と説明されていました。
例題
完全子法人から剰余金の配当100を収受した場合の仕訳(租税は無視)
(1)現金100/受取配当金100
「受取配当金は全額益金不算入となる」
上記(1)のように受取配当益金不算入については仕訳ではなく補足するのが正解とされていました。
私の中では
受取配当益金不算入=課税対象外
→資金流入を伴うため利益積立金額は増加
したがって
現金100/受取配当金100
受取配当金100/利益積立金額100
というように仕訳をするものだと理解していたのですがやはり誤りなのでしょうか?
利益積立金額の説明にも受取配当益金不算入は加算するとの記載がありますが・・・
私の知識ではどうにも答えに辿りつけそうにありません。
お力添えのほど宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「留保=仕訳が切れる」「流出=仕訳が切れない」
ここでいう「仕訳が切れる」というのは、会計上の処理と税務上の処理がちがうために、税務調整仕訳を行なう=別表5での記入が生ずるということです。
例えば土地について500の評価損を計上した場合、税務上はこれを否認します。したがって税務上の仕訳として
土地500/土地評価損否認500
という仕訳が出てきます。
これは税務上の利益積立金と、会計上の利益剰余金等との差異を調整しているのです。
借方が別表5にいき、貸方が別表4(加算)になります。
これに対し、「流出=仕訳が切れない」というのは、税務上の利益積立金と会計上の利益剰余金等は一致しているので、追加的な税務調整仕訳は不用だということです。
現金100/受取配当金100
この会計仕訳で、利益100が計上されていますので、
受取配当金100/利益積立金額100 の貸方利益積立金は行き所がありません。貸借双方が転記可能な場合を「仕訳が切れる」ということであれば、こちらは「仕訳が切れない」のです。
交際費の損金不算入も同様です。
利益積立金200/交際費200 という仕訳では借方側が行き所がありません。
別表4の一番下の欄で(総額欄の所得金額-別表4の社外流出欄)=当期の利益積立金増減額
です。
社外流出欄では、受取配当金の益金不算入額は△集計されています。
したがって(総額欄の所得金額-別表4の社外流出欄)は、
当期利益金額-交際費(利益のうち留保していない金額)+受取配当等益金不算入額 であり、
法人税法施行令第9条に定義されている利益積立金額そのものです。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
おかげ様で大分すっきりしてきました。
私はてっきり
受取配当益金不算入=益金減少、それに伴って利益積立金減少
→利益積立金減少分を補うために利益積立金増加させる
結果として
(1)受取配当金100/利益積立金100
とばかり思っていましたが、上記の「それに伴って利益積立金減少」という理解が誤っていたのでしょうか。
会計のように
収益の減少=利益剰余金の減少
と一体に発生するものだと勝手に思い込んでいたため、(1)の仕訳をすることにより利益積立金に影響させずに課税所得のみ減少させることができると思っていましたが、(1)のような往って来いの二度手間の仕訳をするのではなく、単純に「課税所得計算上益金に含めない」これだけでよかったのですね。
おかげ様でずいぶんと頭のもやもやが晴れてまいりました。
No.2
- 回答日時:
根本的に考え方が違います。
系統だてて勉強していないからでしょう。法人税の益金不算入とか損金不算入とかの項目は税務と会計との相違点のことであり、仕訳とは会計上のものですから、税務上の不算入項目について仕訳が生じるわけがないのです。仮に仕訳ができるのなら「不算入」ではあり得ません。
また、利益積立金とは法人税法独自の概念であり、会計上には存在しないものですから、当然、仕訳の科目として出てくることはあり得ません。
税理士試験向けの法人税の解説本などで、基本から学ぶことをお勧めします。
この回答への補足
説明不足で申し訳ありません…
「税務上の調整項目を仕訳で表すならどう表現するべきか」が正しい質問内容です。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
簡単に言うと、決算書(PL BS)を土台に、
法人税は別表で『申告調整』します。
決算書でしなければいけない(仕訳が必要)ことと、
申告書でしなければいけないことがあります。
受取配当は、PLにのせるべき科目です。
仕訳を切って消してしまってはいけません。
受取配当の益金不算入は別表で調整します。
受配 / ○○ は使いません。
そんなとこかなぁ…
ありがとうございます。
私の質問の仕方に誤りがありました。
会計→税務へ修正するための仕訳ではなく、あくまですべての取引を法人税法の認識・測定方法により仕訳した場合どうなるのかが知りたいのです…
実務上当期純利益が4別に流れ、差異を調節して課税所得となる。というのは承知しております。
そうではなく、あくまですべての取引を法人税法のみで認識した場合の仕訳です。
たぶん私の利益積立金にたいする理解の甘さが疑問の原因かと思います。
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