No.1
- 回答日時:
会社を正式に閉鎖するには、まず解散をします。
これにより、会社の通常業務は終了します。
ただ、解散したからと言って法人が消滅するわけではありません。
次に清算活動へと移ります。
その清算活動が終了(清算結了)した時に法人が消滅します。
ですから、質問文の例で言えば7月末に解散しても、9月20日が清算活動中であれば問題ありません。なお、この清算活動は2ヶ月以上と定められています。
なお、清算活動とは債務整理や残余財産の分配等を行います。
それを行うのは清算人という、そのために定められた人で、多くは解散時の取締役がなります。もちろん、取締役以外の人を選任してもかまいません。
No.2
- 回答日時:
会社が閉鎖・倒産する際には、資産や債務が残るのが通常です。
そして、どんなに清算しても、債務が残ることでしょう。そうなれば、裁判所での手続きが必須となることが多いことでしょう。裁判の手続きが必要な場合には、弁護士が対応した場合とそうでない場合では、実費が大きく変わると聞きます。特に予納金かなにかが、弁護士ではほとんど不要であり、それ以外の場合には10万円以上のお金がかかるようなことも聞いたことがあります。
ですので、状況次第では、弁護士へ依頼した方が安くなる場合もあることでしょう。
ご自身での手続きで安価にできるかどうかを、専門家へ相談されたほうが良いと思いますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/07/11 22:30
御回答頂きありがとうございます。
債務は私個人から会社への貸付だけだと思います。
私が債権放棄すると会社の余剰利益になり税金が取られるようなことを読みました。
なんじゃそりゃ?って感じです(^▽^;)
法務局が近くにあるのでわからなことは聞きながら頑張りたいと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>仮に7月末で業務を停止すると
「解散日」は、7月31日。
特例有限会社解散登記申請書を法務局に提出。
また、解散の法人税確定申告が必要。
その後は、売掛金、買掛金、借入金などの債権債務の精算が必要。
また、固定資産があれば、売却OR個人が購入するなど、すべての資産負債をなくして、現金化する必要あり。当然、銀行預金も解約して現金化。
これらが済み次第、清算結了登記申請となります。
清算確定申告も税務署にします。
仮に早く終わったとしても、最低でも2か月間の10月1日にならないと、清算結了の登記申請はできないことになっています。
解散から清算結了までの間の期間が、残務整理というわけです。
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