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警察官は公務中に失明などの重傷を負ったらどうなるんでしょうか?
失明したら仕事を続けられなくなりますが、かといって免職というのも変な気がします。
自衛官や消防士も同じだと思いますが、こういう場合 どういう扱いになるんでしょうか?

A 回答 (2件)

想像の範疇の負傷だと事務職に異動することになると思います。



かなり大きな組織ですし、義手でも車椅子でも出来る仕事はあるので、そちらに回ることになるのだと思います。

それ以上の、要介護だとか生活困難な程の負傷になると、解雇だとか免職自由にもなると思いますし、公傷によって退職(退役)の場合は内部規定で色々保証されるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

退職後の補償については分かりました。しかし、負傷した警察官の名誉も考えて、不祥事を起こして退職する警察官と一緒にはできないと思いました。

お礼日時:2012/07/12 15:52

例えば両眼の失明は障害等級1級、片眼は2級となる。


それら障害により職務に従事するのが困難な場合には退職となる。

しかし、放り出される訳ではなく障害年金(障害等級3級以上が対象)を受給する資格を得る。

そこまで重大な傷で無ければ、身分はそのままで内勤などに異動する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>それら障害により職務に従事するのが困難な場合には退職となる。
退職の場合はどういう名目になるんでしょうか? また、褒賞みたいのはないんでしょうか?

お礼日時:2012/07/12 15:27

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