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お世話になります。

会社の清算にあたり、会社名義の銀行借入金の残債を、代表者個人が引き継ぐことになっております。

この場合、「会社名義の銀行借入は無くなる」ということで、上記の銀行借入金につき、債務免除益を計上すべきなのでしょうか?
個人の借入金に振り替えても、結局債務免除を考えざるを得なくなってしまいます。

清算最後事業年度の決算書の貸借対照表に、銀行借入金を記載したまま、最後の法人税の申告をした場合には、その後何か(個人に関するものも含めて)課税上の問題が生じるでしょうか?

どなたかご教示ください。 よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>会社名義の銀行借入は無くなる



本当ですか?

そういう事例を存じ上げないので、驚いています。

もし本当なら、なんらかの仕訳をしないといけませんよね。
債務免除益、妥当な線でしょう。


>個人の借入金に振り替えても、結局債務免除を考えざるを得なくなってしまいます。

同じ考えですね。そうなると私も思いました。



会社の銀行借り入れを、「社長個人が負担」するのは、よくあることです。
この場合は、

現金/社長借入  100

預金/現金   100  口座預け入れ

借入金/預金   100

の仕訳ですよね。


でも、名義まで書き換えられるというのは、(知識不足かもしれないが)聞いたことがないのです。

名義を変える=社長が全額負担する=社長借り入れの発生=社長借入に対する債務免除益

かなあ。

会社名義が残るのであれば、会社はたためないのですが、、、
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/25 15:23

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