すみません。ちょっと変わったケースです。教えてください。
新規社員を雇用しました。
外国人で日本人の夫と国内に暮らしています。日本語は全く問題ありません。
夫は会社勤めで厚生年金に加入していますが、妻本人が言うには結婚してからも、ずっと国民年金第1号で保険料も払ってきた、というのです。
(1)こんなことがあるのでしょうか?考えられることとしては、第3号被保険者にならないで第1号被保険者のままでいた、ということは3号被保険者資格取得届を出していなかった事が原因ということなのでしょうか?
また、初め本人は私どもの会社で厚生年金に加入しないで、今でどおりに1号で国民年金保険料を支払うと言っていたのですが、それは駄目で厚生年金に加入し国民年金は2号になると話しました。
(2)原則はこれでよいのですよね?
そこで今度は、3月末までの雇用なので給与総額は100万円程度なため、夫が厚生年金に加入しているのだから3号被保険者になれるとも話しましたが、3号では将来、国民年金しかもらえないが、2号ならば厚生年金+国民年金をもらえる。だから2号にしてほしい、と言いました。
(3)3号になれるからといっても、本人が希望していれば2号のままでもよいのでしょうか?
また、健康保険については夫の扶養になりたいが、厚生年金は2号でよい、とのことです。
(4)こんなことが可能なのでしょうか?
すみません教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
このようなところでの、従業員への法的手続きを聞いたとしても、手続き窓口などで確認をお勧めします。
単純に社会保険の扶養の条件を満たしていなかったのかもしれません。さらに社会保険の扶養の要件を満たしたからといって、不要にならなければならないわけではありません。また、社会保険の扶養となっても、第三号被保険者にならなければならないという決まりもなかったと思います。ただ、通常は国民年金第一号と第三号では、保険料負担が異なっても、受給時には同じように取り扱われると思いますがね。
また、社会保険の加入要件を満たしたら、雇用主側は社会保険に加入させなければなりません。これは会社の義務であり、健康保険と厚生年金の同時手続きでしょう。従業員側に任意で選択できるものではありません。これを認めれば、社会保険の加入要件を満たしたが従業員本人が希望しないという誓約書かなにかを書かせるような会社が出てくるかもしれませんからね。ただ、一定の要件を満たした場合には加入義務の除外の届出もあったと思います。
雇用契約期間の総額で判断してはなりません。契約の更新の定めがなくても更新する可能性もありますので、雇用契約での想定される月額給与の金額に12月を乗じて得た見込み年収が130万円未満でなければなりません。
7月雇用で3月までで100万円と考えると、従業員がご主人の社会保険上の扶養にはなれないことでしょう。前職の給与がなければ、所得税の扶養などにはなれますが、社会お保険の扶養にはなれないでしょうね。
間違った案内となるようであれば、説明を訂正しましょう。
健康保険と年金保険を別に考えてもいけません。会社が加入されている健康保険団体によっても、取り扱いや基準が異なる場合もあります。ご確認されることをお勧めします。協会健保であれば、判断は年金事務所が行うことになりますので、その場合には年金事務所へ相談しましょう。
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