
現在、市役所試験に向けて準備中です。
知り合いに県庁で人事をされていた方がいて
その人に公務員試験のアドバイスをもらっているのですが
その中で原稿用紙の使い方で納得できない点があります。
お世話になっておきながら疑うのは失礼かとは思いましたが
どうしても不思議に思ったので質問させていただきます。
1、「行頭に句読点がくる場合はその句読点を書かない。」
様々なサイトを見ましたが
・前の行末最後の文字のマスに一緒に書く
・前の行末の欄外下に書く
というやり方しか見つける事ができませんでした。
書かなくてもいい場合もあるのでしょうか?
2、「行末で文が終わった場合、
次の行は同じ段落中でも1マス空けてから書き始める」
少しわかりにくいかもしれないので言い換えると
「行頭1マス目から新しい文を始めてはいけない」
段落がかわると1マス空けるのはわかるんですが
同じ段落にしたい内容の途中でも
行末で文が終わったらそうするのでしょうか?
以上の2点です。
自治体によって基準が違う事もあるかもしれませんが
これまで聞いたことの無い書き方でした。
以上、よろしくおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
世の中には、官僚が鉛筆をナメナメしながら、ろくに研究もせずに、自分に都合良く作ったルールというのがたくさんあります。
いわゆる「ガイドライン」などの中にもそんなのがよくあるのですが、私が最近ビックリしたのは、公の裁判所に出す訴状で、読点は「、」ではなくて、「 , 」カンマですね、それを使えと、裁判所からもらってきた訴状の見本に書いてあったことです。
(指示された句点が 。 だったか、 .ピリオド だったかは覚えていませんが、 読点がコンマで、句点が 。 だったらなおのことおかしい)
実際には、「、。」で書いても訴状を受け取ってくれますので、実害はないのですが、驚きました。
考えて見ると古文では句読点がなかったので、いつのまにか先祖返りして句読点が廃止するバカな官僚がいても仕方ないのかなとも思いましたが、いつ、正式な日本語の読点がカンマに切り替わったのかと、不思議に思いました。
調べて見ても、そう法定されたという報道は発見できませんでした(で、私は無視したのですが)。
裁判所でさえそんな具合ですから、その市役所でお尋ねのような不思議なルールが強制されているかもしれません。
ただでも官僚のつくる文章は、言語明瞭、意味不明、「等」の1文字挿入で法律や条令の趣旨がガラリと変わる、そういうのは有名な話ですので、社会とは違うルールが通用しているのかもしれません。
ぜひ、直接その市役所に「ルール」をお尋ねになることをお勧めします。
訴状なら突き返されてから書き直せばいいだけですが、突き返されないで不合格判定されてしまうのでは泣いても泣ききれません。
関係ないみたいな話ですが、入試の時、「問題用紙に計算式や答えを書き込むな!」という指示とともに書き込み用の白紙をくれる大学がありました。
「そんなのどうでもいいじゃないか」と言ったら、「当大学では、指示に従わないような学生は不要なのだ」と答えたという話もあります。「論文には論文の書き方がある。それを無視するような学生は当大学には不要だ」と。
意外と、理不尽、意図不明な規則を課して、質問者さんが素直に「上意」に従う人間かどうか見ているんじゃないかとも
(^_^;\(^O^ )ペチッ!
ちなみに、私としては質問者さんのご意見に全面的に賛成です、2点とも。
ただ(1)について、人間、行が変わるとときに、読点があろうとなかろうと一瞬息をついてしまう(切ってしまう)ので、行末の「読点」は書かなくてもいいかな、と思ったりもします。句点については必要と思います。
どんなに不思議なルールでもそれが存在しているなら
受験者としては従うしかないですよね・・・
ご指摘通り市役所に問い合わせてみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
そう言ってきたんはその市役所職員じゃなく、県庁の元職員だろ?その市役所に聞いたほうがいいんじゃねーのかい?
質問内容にゃ関係ねーけどよ、「等」の一文字で意味が変わるっつーのは、法令ルールでも官庁ルールでもなく日本語のルールだ。日本語の読解力の問題よ。
横書きのカンマもよ、国レベルじゃ統一されてねーけど、カンマ使うことをルール化してるところもあるんだっつーのを知らねーのかなあ。役所に限らずよ。裁判所は推奨してるだけだけどよ、裁判官に少しでも好印象もってもらうためにカンマ使うっつー考え方ができねーのも何だかなあ。
ご指摘の通りです。
受験しようとしている市役所と
アドバイスをしていただいている方は何の関係もありません。
少しでも不安な部分は事前に
市役所に問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。
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