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はじめまして。宜しくお願いします。

私の両親は再婚です。

姉は、継母の実子。 私は父の実子です。

父は現在、病気の為、病床に伏せております。

先日、継母と姉に呼び出され、

「絶縁書」なるものを書くように言われました。

書くも書かないも、もう絶縁状態で全く会わないのだし、

いったい何の為だろう?と思ったのですが、これを書くと

私には一切の遺産が入らなくなるという事でしょうか?

もうそれならそれでいいかな。と思っています。疲れました。

A 回答 (4件)

>姉は、継母の実子。

 私は父の実子です…

姉の父は誰ですか。
あなたと同じ父で、腹違い兄弟ということですか。
それとも姉の父はあなたからみたら赤の他人で、継母の連れ子に過ぎないのですか。

>「絶縁書」なるものを書くように言われました…

誰と誰に絶縁しろと言っているのですか。
まあ一方はあなただと思いますけど、相手は継母-姉軍団なのか、父なのか。

いずれにしても、そんな書類に法的効力はありませんから、深く考える必用はないです。

>私には一切の遺産が入らなくなるという事でしょうか…

誰からの遺産を?
継母からなら、養子縁組をしていない限り、もともと相続権はありませんから、入るも入らないもありません。

姉からなら、姉が腹違いの兄弟なら、絶縁書うんぬんは一切関係なく、父も継母も姉より先に亡くなっていれば、あなたに相続権が出てきます。
姉が母の連れ子に過ぎないのなら、あなたに相続権はありません。

父からなら、絶縁書うんぬんは一切関係なく、立派な相続人です。

以上、いろいろな解釈ができますので、ご質問文はもう少し正確に書かれたほうが良いと思いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/09 17:00

親子の縁を、法的に切る方法はありません。


絶縁状は、相続に関しては、全く意味が
ありません。

江戸時代には、家族は連帯責任を問われたので
勘当という親子関係切断の制度がありましたが
現代ではそんなものは存在しません。

どういう意図で、書けと言ったのかは判りませんが
相続させない、という意味なら無意味ですね。

尚、老婆心ながら。
親が、子に一切相続させない、という遺言をしても
子は法定相続分の1/2を相続する権利を持っています。
これを遺留分といいます。

相続をしたくないのであれば、相続開始後、分割協議を
して、取り分を零にするか、家裁に対して相続放棄
という手続きをすればよろしいでしょう。
相続放棄は借金などがあった場合には有益な手段になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/09 17:00

絶縁状に法的な効果はありません。


書いたとしてもなんらかわりありません。

遺産相続に関しては参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.justanswer.jp/inheritance-law/65j8s-. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/09 17:01

>「絶縁書」なるものを書くように



絶縁証明書を書いても、最高裁判例では、実の親子関係は血のつながりなので縁は切れないと言っているはずです。
遺言書により実子への相続を排除しても(継母や義姉のみへの相続)、遺留分については相続請求できるはずです。(「遺産相続放棄」や「遺留分放棄」相続欠格・廃除を除く)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/09 17:01

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