プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

弁護士の方に質問です。
20年前に新築社屋を建設後その時に区画整理があり店舗前の現歩道部分を役所と売買しました。
社屋建設時、側溝まで雨水用の当社が配管をつなげていましたが15年前の歩道に水道管工事を役所が発注し土木業者が配管を切断しそのまま砂を被せ工事完了。
ここ数年前から雨漏りがするので原因追求していると配管が詰まっていると思い役所に相談し工事をしてもらいましたがその時に配管の切断が発覚。役所は監督不行き届きを認めましたが雨漏りの保障は出来ないと返答。理由は雨漏りによる雨樋のオーバーフローからの浸水だと断定できないから。もし事実なら証明してくださいと言われました。
当社は一級建築士に現場確認をしてもらい事の経緯を説明したところ配管のつまりによる雨水の逃げ場が失われ雨水が溜まりサイディングの劣化や隙間から水が浸水し雨漏りに繋がったとの検証でした。
あと15年前に店舗前歩道工事と同時に役所が樹木を植えました。樹が成長し1階雨樋に枯葉がたまりダムのように水が溜まってサイディングが劣化し雨水が浸水し雨漏りしました。当店舗に廻りに葉役所が植樹した樹しかありませんので雨漏りの原因になろと思いませんでした。
この件も役所に説明致しましたが御社の管理不足だということでした。
2階は滅多に上がる機会がなく枯葉が溜まると認識できてなかったですし予測もしていなかったです。

以上のことから質問です。
(1)15年前工事が正確に完了しておけばこのような問題は起こっていなかったと考えます。また建築士の見解で立証できた以上損害賠償請求が出来ないのでしょうか?
(2)枯葉問題での損害賠償請求は可能でしょうか?
(3)裁判をおこした場合勝利できますか?
(4)役所の弁護士と示談の話し合いが事前に可能でしょうか?
(5)雨漏りにより商品が濡れてしまいこの商品の損害請求が出来ますか?(もう処分してしまい商品は今ありません。また写真とかもありません)
御回答の程宜しくお願いしたします。

A 回答 (1件)

当然ですが弁護士ではありません。

ただで弁護士が専門知識披露する可能性はまずないでしょう。

(1)可能です。役所の体質として、払わなければいけないものでも予算を通さなければ払えないので、そういった対処は裁判で勝たないと報知になりがちです。
(2)可能と思いますが、ちゃんと証拠用に写真の撮影はありますか?それに専門家の見解を添えてください。
(3)時効になっていなければ勝てる可能性高いと思いますが。
(4)難しいでしょう。
(5)証拠が無ければ無理でしょう。
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