土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

2011年2月初めよりA社で週30時間のパート(健康保険、厚生年金、雇用保険加入)で働いて、2012年6月末まで(1年3ヶ月)働きました。夫の転勤により、已む無くA社を辞め、失業給付を貰わずに(貰ってしまうと、前職までの雇用保険の加入期間がリセットされると知っていました。)8月10日より別の会社(B社)で同じく週30時間のパート(健康保険、厚生年金、雇用保険加入)で働く予定(産休、育休は取得できると確認済み)です。

年齢的にもそろそろ子供が欲しいのですが、産休、育児休業取得後は復帰したいし、経済的にも育休中には育児休業給付金は貰いたいと思っています。

そこで、まずは育児休業給付金の受給資格についてですが、
ハローワークのHPには
「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。」
と記載されていましたが、私の場合は育児休業給付金の賃金支払い日数の月数にA社とこれから働くB社の月数は合算されると考えていいのでしょうか?
それとも、他の方の回答の中で見たのですが、A社とB社の間に40日ほど空いているので合算はダメで、B社で12ヶ月以上賃金支払い日数が必要なのでしょうか?


また、育児休業の取得資格は
厚生労働省のHPによると、
(1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
 (2)  子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
と記載されています。

これは産前休暇に入る前日までに同一事業主で1年以上の労働が必要なのか、
産後8週間の産後休業を終えて育児休業に入る時点で働き始めて1年以上経っていれば資格があるのかどちらになるのでしょうか?

夫の急な転勤で已む無く転職することになり、あまり例のないレアなケースだと思うので、よくわかりません。ただ、必ずどちらも取得、受給したい(育休明けには復帰したい)ので
詳しい方、どうかご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。



基本的に健康保険にも雇用保険にも入られているので、A社とB社で合算可能であると考えます。これは確実を期したければ、今まで勤めていたA社に、「そちらに勤めていた期間は育児休業給付の対象になりますか?」聞いてみるのがいいと思います。

雇用された期間が一年を超えるというのは「申し出の時点」ということになります。つまり、育児休暇をとります、といった時点で1年が経過していればいいわけです。
そして、育児休暇を申請するのは育児休暇に入る1か月前までということになっていますので、産休から直接育児休暇に入るなら、産休に入ってから4週間後がタイムリミットになるわけです。

ただ、早産になるとか、そうじゃなくても妊娠37週をこえれば出産の可能性があるわけで…あまりぎりぎりだと間に合わない可能性もあります。

それから、期間雇用者の場合は、育児休暇中に契約の更新があると、取得できないことがありますので、これも注意が必要です。

どちらにしても、かわいいベビーちゃんがやってくるといいですね。
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