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高校生の息子が、学校で女子トイレを盗撮しました。
初犯です。
どのような罪になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

各都道府県で定められてる「迷惑防止条例」違反。


どの程度の罪かはその条例次第ですから、県によって違います。
また、場合によっては住居侵入罪に問われる可能性もあります。
こちらは法定刑は3年以下の懲役か10万円以下の罰金。
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こんなとこで、そんな心配することしてる暇あったら


他にしなくてはいけないことがあるのではないでしょうか。
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退学

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別の質問で、


『息子が高校2年生に なってから、女子トイレを盗撮などの問題行動が3回ほどあり』と書かれていますね。つまり、初犯ではないということなのでしょ?

4回目ともなると、退学になる可能性が高いでしょうね。
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性癖はエスカレートするものですから、長い目でみて息子を思うなら警察を入れて少年院に入れた方がいいと思います。



罪を心配する場合ではないと思います。
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