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高校って犯罪犯したら退学になりますか?
公立です

A 回答 (7件)

教員です。



普通は「無期停学」ですが、「退学処分」には「よほどの犯罪」(殺人など)をしなければなりません。「学習権」と言うものがありますので「少年院へ行っている間は『休学』扱い。少年院を出たら、復学」でしょう。

http://school.gifu-net.ed.jp/hasima-hs/seisi/h25 …

上記は「広島県」のものですが、どの都道府県でも大きくは変わりません。

私立は別です。

懲戒としての退学処分は、犯罪よりも
1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3)正当の理由がなくて出席常でない者
4)学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒として本分に反した者
と言う基準です。

まぁ実際のところは、学校の処分よりも「同級生の目」が気になって、自主退学してしまいますが。
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おそらく校則に退学になる条件の記載があると思いますが、そもそも校則が高校生の犯罪を想定していないことが多いのではないかと思います。


実際の運用は、教育委員会や学校によって違うでしょうが、刑事事件を起こしてしまった場合、退学もしくは停学になるのが普通だと思います。
退学と停学の境界はいろいろだと思いますが、例えば殺人なら間違いなく退学でしょう。窃盗の場合、空き巣なら退学、少額の万引で被害額を弁済しており初犯なら停学で済むかも、という感じじゃないでしょうか。
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逮捕、起訴、判決確定


何れかの時点では退学になると思いますが、その前に自主退学を勧めるられると思います。
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犯罪の種類や程度に依るでしょう。


或いは、その高校の指導方針に依るでしょう。

通常の処分は、訓戒・謹慎停学・退学の3種類でしょう。
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自分の学校は万引きだったら停学でした。

(不良が多い学校です)
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有罪に成れば(未成年だから家裁送致)当然退学処分でしょうね。

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ほとんどの学校はそうだと考えた方がよいかと思います。

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