プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

親の仕事を手伝い、青色専従者としての扱いを受けています。
年に200万以上の給料があることにされているのですが、
実際には10万円にも満ちておらず、給料を丸々貰えない月も多々あります。
かれこれ500万以上支払ってもらってません。
なのに税金だけはきっちり取られ、流石に限界になり他にバイトを考えています。

1.実際の支払いが追いついていないのに、給与を多く支払っているように見せるのは
ダメではないのですか?

2.親からは「青色専従者には給料の明細書が出せない」といわれ、ずっと貰っていませんでした。
なので細かい事は分かりませんが、青色専従者給与の場合、源泉徴収はどうなっていますか?私に負担はありますか?

3.バイトをするのはいいのですが、2つから給料を貰うときは確定申告が必要ですよね?
それには給料明細書は必要ですか?(給料自体、殆ど貰ってませんが・・・)
必要な場合、どうすればいいのでしょうか?

4.また、200万以上の収入があると見られている以上、税金が増えるんでしょうか?
「実際に貰ってないから減らしてくれ」は通用しませんよね・・・
なんとか減額する方法はありませんか?

バイトしても税金でゼロ、もしくはマイナスになるんじゃないかと不安です。
親の仕事をやめて他に就職してしまえば話は早いのですが、「大変だ大変だ」と言われると放っておけません。
誰か助けてください。

A 回答 (2件)

>1.実際の支払いが追いついていないのに、給与を多く支払っているように見せるのは


>ダメではないのですか?

だめとは言い切れないでしょう。ただ、その名目と実態が社会通念上から逸脱していたり、実態とあっていなければ、税務調査等で問題視されるかもしれません。

>2.親からは「青色専従者には給料の明細書が出せない」といわれ、ずっと貰っていませんでした。
>なので細かい事は分かりませんが、青色専従者給与の場合、源泉徴収はどうなっていますか?私に負担
>はありますか?

給料明細が出せないわけではありません。ただ家族従事者を守るような法律はありませんので、親に義務はないだけでしょうし、それだけの事務負担を抱えられないのではないですかね。
ただし、給与天引きの源泉徴収は、帳簿上の支給額に合わせた金額を天引きした形にして、事業主として親が納付していることでしょう。ですので、専従者給与だけの収入であれば、あなた自身に負担は無いことでしょうね。ただし、住民税が天引きされているのであれば良いですが、そうでなければ、納税負担はあなたに来ることでしょう。
税理士に依頼しないで、いい加減な知識で申告だけをしているような場合には、給与支払者としての給与支払報告が怠っていたりして、住民税を不当に免れている可能性もあります。
専従者ということですので、同居なのでしょうかね。同居であれば、親の住民税などの関係で市役所などの税務課に親の確定申告の内容が通知され、その中に同一世帯のあなたがいることで、住民税を不当に免れるようなことは少ないことでしょう。

>3.バイトをするのはいいのですが、2つから給料を貰うときは確定申告が必要ですよね?
>それには給料明細書は必要ですか?(給料自体、殆ど貰ってませんが・・・)
>必要な場合、どうすればいいのでしょうか?
>4.また、200万以上の収入があると見られている以上、税金が増えるんでしょうか?
>「実際に貰ってないから減らしてくれ」は通用しませんよね・・・
>なんとか減額する方法はありませんか?

確定申告に必要なのは、給与明細ではなく、源泉徴収票(A4の4分の1程度の用紙)が必要です。専従者給与であっても必要でしょうね。所得税や住民税は超過累進課税方式といって、所得が高いほど税率が高くなります。さらに給与所得控除や基礎控除などを引くこととなりますが、これは収入単位ではなく人単位ですので、おのずと実態のない給与とバイトを合算すれば、バイトだけの時に比べてあなたに負担が大きくなることでしょう。

さらにいえば、専従者給与は専従であることを理由に例外的に経費参入が認められているのです。ですので、バイトなどで働けば、専従でなくなりますので、親の事業上の経費として認められなくなる可能性は高いでしょうね。経費に算入されないということになれば、あなたの収入として申告は不要となることでしょうがね。

間違っていたら申し訳ありませんが、専従の一例として、1年の半数以上といわれますが、この1年が申告の単位と同一出なくても良かったと思います。ですので、専従の予定で働き始めたが、数カ月で事業や家庭の事情などで専従が出来なくなった。このような場合も説明が出来れば、認められるのではないですかね。
これがまかり通れば、今まで専従として働いたが今後は違うと考えれば、今までの給与は専従者給与として認められるでしょう。そして、来年の10月にバイトをやめ、来年の10月などに専従者へ復帰したとなれば、来年の10月以降の部分は専従者給与として認められるかもしれません。
ただ、ころころ変わるようであれば、不当なものの可能性があるとして調査の対象となったり、認められなかったりする可能性もあるでしょうね。

>バイトしても税金でゼロ、もしくはマイナスになるんじゃないかと不安です。

税金は、稼いだ以上に取られることはありません。しかし、実態のない給与の金額がはっきりしないことにはわかりませんね。バイトの金額が少なく数十万円しか今年は稼げなかった。そして、合算しての確定申告で数十万円の納税不足として納付が必要となることもあるでしょう。

親とよく相談をされることですね。
親の手伝いより、外で働く方が小遣いになる。小遣いなどが足らない。だからバイトに出たい。
専従者を調べたら、バイトをすると専従者給与の経費算入が出来ない。
源泉徴収票のことを含め、今後はしっかりと計画的にわかりやすくしよう。
と相談することですね。

どうしても、親は経費に算入したい。あなたも経費に算入させたい。しかし、バイトにも出たい。
ということであれば、親とあなたの生計を別にすることですね。わかりやすく生計を別にする必要があると思いますので、住まいなども分けることですね。
そうすれば、親子であっても、専従者ではなく、通常の雇用のアルバイトの扱いで経費に算入することも出来るでしょう。

親の申告などで税理士が関与しているのであれば、親から税理士に相談するように仕向けるべきですね。

最後に言わせてもらえれば、あなたが求めて親からの収入を増やしてもらっているのでなければ、親は税金対策であなたの名前を使っているという部分もあるのでしょう。
悪く言えば、あなたの名前で税金の負担を減らして、その分生活費に入れているのです。であれば、その分のお金をあなたにある程度回してもよいのではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答やアドバイスをありがとうございます。
私の本来の収入は、親の税金支払いやローンなどにあてられているようです・・・
それで私のところにはいってくるお金が限りなく減らされているようなんです。
とても今の状態では住まいを分ける事は出来ないので、税理士さんに相談するように言ってみます。

お礼日時:2012/08/09 21:12

>実際には10万円にも満ちておらず、給料を丸々貰えない月も…



本来、個人事業主 (親) が家族に支払うお金は生活費であって、生活費は経費にならないのが原則ですが、特例として専従者給与が認められているだけです。
もともと生活費なのですから、必ずしも子に現金を渡す必要はなく、親が使ってしまうこともあり得るでしょう。

>1.実際の支払いが追いついていないのに、給与を多く支払っているように見せるのは…

事業の収益から専従者給与分は出ているのに、あなたに渡っていないだけではないのですか。
もし、店舗併用住宅に親と同居しているのなら、あなたの衣食住に関する費用を専従者給与でまかなうことだって許容のうちです。

そうではなく、事業の収支からは専従者給与分など全く出ないほどの自転車操業だとかいうなら、専従者給与を計上すること自体が間違っています。

>2.親からは「青色専従者には給料の明細書が出せない」といわれ…

出すも出さないも、そういったことを義務づけた法令類は存在しません。

>青色専従者給与の場合、源泉徴収はどうなっていますか…

年間 200万も払うことになっているのなら、とうぜん源泉徴収もありますし、年末調整もしなければなりません。
あなたに言わないだけで親がきちんと処理しているのでしょう。
そうでなければ、親自身の確定申告が通りませんよ。

>3.バイトをするのはいいのですが、2つから給料を貰うときは…

それ以前に、専従者は 6ヶ月を超えて「専従」する必要があります。
まあ今年は既に 6ヶ月を過ぎていますから、年末までの残り月数だけよそで働いてもかまいませんが、来年はバイトを通年にというのはだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>それには給料明細書は必要ですか…

給料明細はどうでも良く、源泉徴収票が必用です。
PDF を印刷して、親に記入してもらいましょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>4.また、200万以上の収入があると見られている以上、税金が増えるんでしょうか…

専従者の分は親が払っているのでしょう。
確定申告は、専従者とバイトを合算して所得税を計算し直し、前払いした分との差額を納めるだけです。
専従者分は親が前払いしているし、バイトはバイトで毎月前払いさせられますから、確定申告では結局、前払いのほうが多すぎるとして、多すぎる分が返ってくると思いますよ。

>バイトしても税金でゼロ、もしくはマイナスになるんじゃないかと…

そういうことはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

迅速な回答をありがとうございます。
大変分かりやすく、モヤモヤしていたものが消えてほっとしました。
これから半年、がっつりバイトで稼ぎます!

また分からない事があったら相談しますので、よろしくお願いします。

お礼日時:2012/08/09 21:13

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