プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

オカマの交通事故にあい、原作ムチウチの治療中為に休業中です。
最初、確定申告などしてない場合、休業損害請求するのに直近給料明細3ヶ月でよいと言われましたが、後に所得証明も出せと言われました。
ただ、去年分は、個人的事情で11、12月しか仕事していなかったので、その給料明細を持ち役所で申告し、所得証明書(課税証明書)を出して貰いました。
仕事が夜の仕事で日払いにして貰っている為です。
ただお店側がどのような確定申告をしているのか分からないのでお聞きしたいのですが(夜の世界に限らずどの職種も節税対策をする人も多いと聞きますし…)。
保険会社(任意保険会社)が税務署で本人の同意なしに個人の所得状況、または、店の同意なしにお店の申告状況などを調べる事は、可能なのでしょうか?

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

基本的には事故前3カ月の基本給、手当などを会社に書いてもらって出す事になっています、今現在働いていれば今の給与を保証するのが当然で3カ月分の合計を90日で割って1日の日給とします、その分を支払ってくれるのでが、連続して休んだ場合土曜・日曜も計算の対象になりますが、途中会社に出勤したと申告すれば連続でない土・日は計算しないのです、当然昨年の源泉徴収票がなければいけのませんが、事情を保険会社に話せば、最低5700円/日貰えるようにする方法を教えてくれる場合もあります、この三カ月の所得証明は市役所でなく働いた会社から会社の住所・名称・印鑑を押したものであなたに3カ月支払った分を書いてもらうのが普通です、申告とは関係ありません、源泉徴収票がなければ所得証明が有るのかもしれませんが、基本は3カ月間の給与で計算するのです、保険会社が税務署や市の税務課に書いているような個人情報は調べる事はありませんし、教えません。



あなたが任意保険に加入していて、弁護士特約を付けていれば、弁護士の相談料、報酬保証料を有利に弁護士が保険会社に請求してくれます、ちなみに治療は最低2回/週行くことです、医師には月に一回面談が必要です、そうすれば140日通院した場合は140*2≠280日の通院ある弁護士は3倍を要求しますので、通院は電気治療のみでもよいので行く事が良いと思います、弁護士費用特約に加入して使ってもあなたの任意保険は等級は下がる事はありません、意味が取れない場合は医師に6ヶ月間くらい通院後症状固定として貰い、後遺症障害認定書に医師から記載してもらって神経系統に異常が有る事を書いてくださいとお願いをすれば認められれば90万自賠責保険から出ます、ネットで調べて交通事故専門で活動をしている弁護士を見つけてその方にお願いしたほうがよさそうです、弁護士は県外でも受け付けてくれると思いますので相談して、支払ったお金は領収書を貰ってあなたの加入している保険会社に請求すれば戻ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
職場で書いて貰う休業証明書は、保険屋に出してます。
事故前、直近3ヵ月の給料明細と毎月医師の「休業が必要である」の診断書も一緒に出してるのです(最初は、これだけで問題ないと言うのが保険屋の言い分でした)。
が、公的に所得を証明するもの(所得証明書、課税証明書)を出せって3ヶ月過ぎくらいにいきなり電話も説明もなしに書類だけ送って来たので、役所で手続きを教えて貰い提出しました(給料明細持っていって事情説明し聞いたらすぐに書き方も教えてくれて出してくれました)。
全て書類を提出した後もその月の休業保証の振り込みがない為に、「言ってあったのに昨年11、12月の2ヶ月分なのを、もしかして一年分と勘違いしてないか?」と改めて連絡し、再び説明した所、「2ヶ月分の給料より36万分安い」って意味不明な事を言われました(これは、基礎控除分です、コピーして残してる所得証明に総所得と基礎控除なども記入されてました)。
治療もリハビリ(牽引、電気)週4くらい、プラス投薬と週1のトリガーポイント注射で通ってます。
医師と顔合わせしてからリハビリに回るシステムで漏れなくリハビリに行く前にと医師と「どうですか?」などの会話をしてカルテ記入も毎回されてます。
そろそろ症状固定の時期で後遺症認定なども絡むので(現在も痺れ、痛みなど様々な症状が取れず、日常生活も不便な事あります)、保険屋からするとなるべく安く早く切りたいんだと思います…。
それでなくても事故で休んでる分迷惑かけてる職場にこれ以上迷惑がかからないか心配だったので、ありがとうございます。
意味不明な発言、失礼な発言も何度かあり、この保険屋に思いっきり不信感を持ってるので示談を持ち出されたらきちんと弁護士に頼む予定です。
事故時、よく分からないままに相続問題にも巻き込まれておりお世話になった弁護士さんが交通事故案件も多く扱ってるようなので、今回の事故の正式な依頼は、まだですが、既に軽く前振りは、してあります。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/12 20:16

再回答てすが、休業補償は基本給で計算されます弁護士が着けばボーナスも入れるそうですが、休業補償については毎月貰う場合保険会社から毎月の休んだ日々を書く書類を送ってきます、それを面倒ですが会社の印鑑を貰って堤出すれば、3カ月の基本給合計を30で割ったものを1日として銀行に振り込むはずです、31日の日はすべて休めば(基本給の3カ月合計÷30日)×31日分の給与をくれるはずです、毎月申請することになります、保険会社に弁護士に頼みますよと言ってみてはいかがでしようか。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その休業損害の書類すら初めの1ヶ月だけで後は、全く送って来なかったんです(笑)
店長が書き損じた時用に最初にコピーを沢山取ってあったのでそれ使ってますし、休業損害の書類を送る為の保険会社行きの封筒すらいちいち「封筒を送れ」と電話しないと送って来ません。
どれだけ払いたくないのかもう見え見えです。
月により若干収入違いますが、事故前3ヶ月(給料明細出してる分)平均で50稼いでたのに休業損害の振り込みは、38前号なんです…。
全額保証してくれないんです…。
お盆で休みの所もあるので盆明けまで待って振り込みがなければ、「保険屋があてにならないので民法709条により加害者請求します」ってぶつけた人(バス会社)に言います。
保険屋は、被害者に不払いの苦情を言われるより加害者に直接「おたくの保険会社使えないから全額加害者に請求します」を嫌がるので←過去10、0の物損事故の被害で学習しました(当時の車が古かったので車の価値以上の修理代は、出せないと保険屋に訳分からない事を言われたのでキレた、壊したの直してくれって当たり前の事なのに…、結果、修理代は、保険屋に全額保証させました)。
お金の出所が保険屋でも加害者でもこちらには、全く関係ないので(民法709条で加害者請求は、認められてる)
前降りしてある弁護士さんは、「あそこの保険会社(東〇日動火災)は、一番訴訟を起こされてるから多分、訴訟しないと自賠責超えた分は、なかなか払わないよ、実際に日弁連基準で計算して請求して保険会社が払わない分は、加害者請求する例も多いね、任意保険加入のにあそこだけは、やめときなさいよ」と言ってました。
お盆あけに保険会社から連絡ないようなら、加害者に連絡を入れて、雇用者責任も問うつもりですし、弁護士へ正式な依頼の予約の電話します。
「いかに支払わないのかが保険会社の仕事」って弁護士が言ってました…。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/14 04:32

質問No.7639406



>夜の仕事の場合、お店がどのように確定申告しているのか分かりません…

水商売系は税法上の「給与」ではないので、会社が社員の税金に関する手続きを代行することはあり得ません。
自分で確定申告をしなければなりません。

>11、12月分しか給料明細を発行してもらってなく、それ以前の分を書いてくれないのです…

給料明細など税務署や市役所に提出するものではありません。
「給与」でないので源泉徴収票も関係ありません。

所得税を前払い (源泉徴収)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
させられているなら、その証拠書類としては『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ですが、給与の源泉徴収票と違って、受取人への交付し必ずしも義務づけられていません。
確定申告に必須な資料でもありません。

もし、所得税の前払いなどしていなければ、なおのこと源泉徴収票も支払調書も関係ありません。

>役所で申告してきました…

役所とは市役所?
だとしたら、本来は 2/16~3/15 に税務署で確定申告をするのが先です。

確定申告は、『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに提出します。

>任意保険会社は、税務署で同意なしに個人や店舗の所得状況を調べる…

あり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
確定申告しようにも事故直後の時期でちょうど医師から「まずは、安静にしてなさい」と言われてた時期で、寝込んでました。
まずは、所得証明書を発行する役所に行って聞いて、先に税務署に行きなさいと言われたら行こうと思ってのですが、役所の手続きのみで所得証明は、出してくれました。
職場にこれ以上迷惑かからなければいいので安心しました、ありがとうございます。

補足日時:2012/08/14 04:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/12 19:20

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