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息子が一人暮らしをはじめました。
2~3箇所でバイトをし、年間収入は103万以下なので所得税はかからないと思うのですが、
確定申告はしなくてもよいのですか?
バイト先で源泉徴収などはしてません。
その場合、国民年金の免除が受けられるとか、国民健康保険料などはきちんと計算できるのでしょうか。
また、申告するとすればバイト先が数件ある場合、全ての事業所を記入するのでしょうか?
申告書に記入欄は1箇所しかありませんよね?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>確定申告はしなくてもよいのですか?


必要ありません。

>国民年金の免除が受けられるとか、国民健康保険料などはきちんと計算できるのでしょうか
できます。
通常、会社は「給与支払報告書」というものを役所に提出します。
役所はそれをもとに所得を把握し、住民税の計算をしますし、国保の保険料も計算します。
また、年金の免除申請をする際にも、役所が把握しているその所得で確認されます。

ただ、継続的な雇用でなく、また、年収が30万円以下の場合は提出しなくてもよいとされています。
必要があれば、所得税の確定申告でもいいですが、住民税の申告を役所にすればいいでしょう。

>申告するとすればバイト先が数件ある場合、全ての事業所を記入するのでしょうか?
そのとおりです。

>申告書に記入欄は1箇所しかありませんよね?
第一表は合計した額を記入し、第二表にはその欄があります。
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>2~3箇所でバイトをし、年間収入は103万以下なので所得税はかからないと思うのですが、確定申告はしなくてもよいのですか?バイト先で源泉徴収などはしてません。



2箇所以上でアルバイトをした場合であっても、給与の総額が『150万円』と『社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額』との合計額以下であり、しかも給与所得と退職所得を除く所得金額が20円以下の場合は確定申告をする法的義務はありません。アルバイト先で源泉徴収をしたかしなかったかには関係ありません。息子さんの年間の給与総額が103万円以下なら、文句なしに確定申告は不要と言えます。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】


>申告するとすればバイト先が数件ある場合、全ての事業所を記入するのでしょうか?申告書に記入欄は1箇所しかありませんよね?

もし確定申告するのであれば、バイト先が数件ある場合は、全ての事業所を記入し全ての事業所の源泉徴収票が必要になります。確定申告書の第二表の「〇所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄には6箇所の事業所まで記入することができますよ。
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2~3箇所であっても年間給与収入103万(所得38万)以下であれば


確定申告しなくてもいいです。

息子さんの勤め先から市に給与の報告をしていますので
国民健康保険料も住民税の計算もできています。
給与103万(所得38万)以下でしたら国民健康保険料は小額、
住民税は無しまたは基本料にあたる5000円ぐらいだと思います。

国民年金は所得により
全額免除・一部免除 または後払いができる執行猶予制度
があるはずです。
詳しくは問い合わせして聞いてください。

余談ですが、もし息子さんが大学などで一人暮らしされてて
毎月仕送りなど送金の事実がある場合は
親御さんは所得税住民税ともに息子さんを扶養にできますし、
息子さんの国民健康保険証も遠隔地被保険者証が申請できます。
(送金の額にもよります)
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住民税の申告をしましょう。

役所に問い合わせれば、手続きをしてくれます。
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