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所得税の控除の中に医療費控除があり、電車やバス代も含められると聞いていますが、次のケースは医療費に含められる交通費がどうか教えて下さい。
今年に入り近県に転勤となり、通常は赴任先の住居より通勤し週末のみ自宅に帰っています。
以前より月1回通院しています病院があり、転勤後も病院は変えていません。
その為金曜日の夜自宅に帰り、土曜日曜を自宅で過した後月曜日に病院に診察に行き、当日赴任先の住居に戻ります。
この場合赴任先の住居から自宅までの電車代やバス代は、医療費に含められる交通費となるのでしょうか。教えて下さい、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的な考え方
病気になったことで、財布の中身が軽くなった人に「病気治療のために支払った額は税金をかけないようにする」制度。
ただし病気治療費の医療費控除を全額認めていてはきりがないので、総所得の5%と10万円のいずれか低い額を超えた部分を医療費控除の対象にする。
これを踏まえて。
病気治療のための通院費用で公共機関を利用したものは医療費とします。治療のために必要な出費だからです。
ただし自家用車の使用は控除対象額にはなりません。
出産など公共機関を乗り継いでる場合ではないことがあります。これは医療費控除対象額です。
タクシーに乗って産院に飛んでいったという場合には領収書など受け取ってる暇はありませんので、領収書なしでも例えばメモ書きされてる額で充分通用します。
つまり「その病気の治療のために支払ってるかどうか」がポイントになるわけです。
およそその病気になってないなら、その出費は要らないという額が対象になるといってもいいでしょう。
ですから、以下のとおりです。
赴任先から自宅の交通費 一般の交通費
自宅から通院先への交通費 医療費
通院先から赴任先への交通費 一般の交通費
あなたは病気だから週末に自宅に帰ってるのではないからです。
移動と通院日の調整結果、月曜日に通院先によってから赴任地に向かうというだけです。
赴任先と自宅の交通費を控除額に加算できるかどうかを税務署員に尋ねる手もありますが、自宅と通院先間の交通費まで「できません」と云われてしまうという「ヤブヘビ」になる可能性もあります。
御回答ありがとうございます。
やはり止めた方が良さそうですね。病院や薬局に支払った分のみ申告する事にします。税務署に一度呼ばれたら、還付される税金より行き帰りの交通費の方が何倍もかかってしまいます。
No.2
- 回答日時:
医療費控除で認められる交通費は、「居所から病院までの区間」のようです。
つまり、質問者さんの場合、「自宅から病院まで」「病院から、次の場所に行くまで」が交通費の対象になる、と思っていた方がいいです。「病院から、次の場所に行くまで」とは、病院から赴任先住居に行くのなら、そこまでの交通費はOKかもしれません……病院から赴任先会社に行くなら、そこまでの交通費……このへんは、税務署で要確認です。
いずれにしても、「赴任先の住居から、自宅までの電車代・バス代」は、医療費控除に含められる交通費にはなりません。
根拠は、「里帰り出産の場合、自宅から実家までの交通費(飛行機代など)は認められない、実家から参院までの交通費は認められる」というのがあります。
No.1
- 回答日時:
>赴任先の住居から自宅までの電車代やバス代は、医療費に含められる交通費と…
どちらが主でどちらが従かの話になるでしょう。
あくまでも家族と団らんのひとときを過ごすための帰宅であり、ついでに病院によるだけなら、その交通費までは無理です。
一方、もし、あなたにその病気がなければ、週末に帰宅しませんか。
あくまでも通院目的に帰宅するのだと強弁できるなら、医療費に含められる交通費と言えなくもないでしょう。
しかも、遠距離の交通費を医療費だと主張するには、地元 (赴任先) の医療機関では受診できず、遠隔地 (自宅付近) に通わなければならない合理的理由が必用です。
これらで税務署員を納得させるだけの話術に自信があるなら、どうぞ申告してください。
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