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諸事情で、こちら側が慰謝料を請求するために裁判をかけることになりました。
加害者側がこちら側を不利にするためか、過去に法に触れる事をした等と言って携帯の通話履歴の開示?を要求してくるかもしれません。(慰謝料の件とは全くの別件なのですが)
そういう場合は開示しなければならないのですか?
また、警察が本人の承諾無しに開示する等ということは有りうるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

通話履歴は「日付・時間・相手の電話番号」しかわかりません。


それでどうやって法に触れたかどうか証明出来るのか補足をお願いします。

通話履歴の開示は電話会社が行います。
警察は「刑事裁判の証拠となる場合」には(自己の得た証拠として)裁判所に提示します(普通は検察経由で出します)。
裁判の証拠としての提示の場合には本人の承諾は不要です。
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相手が裁判で開示を要求しても、裁判官が命令を出さないと開示されません。


裁判に関係なければ、裁判官も開示命令は出さないでしょう。

警察は捜査権がありますので、本人の承諾がなくとも開示できます。
しかし、守秘義務があるので、警察が第三者に開示することはありません。
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いまいち、質問の内容がよくわかりません。




携帯の通話履歴は、通常は携帯電話会社しか持っていませんし、携帯電話会社はその携帯の所有者(契約上の持ち主)にしか通話履歴を開示しないと思います。(警察は別。後述します。)

>携帯の通話履歴の開示?を要求してくるかもしれません。
>そういう場合は開示しなければならないのですか?

質問者さんが相手の要求に対し開示してもよいと考えているなら開示すればいいし、いやなら拒否すればすむ話かと思います。


>警察が本人の承諾無しに開示する等ということは有りうるのでしょうか?教えてください。

警察は犯罪捜査のため必要とあれば、裁判所から令状をとり、携帯電話会社に通話履歴の開示を求めることができます。そして携帯電話会社は令状があれば、その通話履歴を警察に渡します。

犯罪捜査になんの関係もない民事裁判のために警察が通話履歴を入手することはありません。

もし仮に、既に何らかの犯罪捜査の一環で警察は質問者さんの通話履歴を持っていた場合ですが、捜査上の資料・証拠等を警察以外の人に開示することはありません。
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