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確定申告の際に医療費控除の申請ができるかについてです。

・数年前に白内障の手術をして、体質的に水晶体を入れなく、常用的にコンタクトレンズをしていますが、それに伴うコンタクトレンズのケア用品の購入(薬局や、病院など)

・日常的に薬局で買う薬(かぜ薬、胃薬、など)について

・養命酒や、栄養ドリンクなどの購入について

すみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

コンタクトレンズそのものが医療費控除の対象になっているならば、


ケア用品も対象になるでしょうが、
そうでないならば、ケア用品も対象外です。
白内障の手術後に、メガネなどで視力を矯正するのは、
普通のことなので、コンタクトレンズが医療品として控除の対象になるとは
思えません。したがって、ケア用品も対象外でしょう。

カゼ薬、胃薬は対象となります。

養命酒や栄養ドリンクは、認められません。
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> それに伴うコンタクトレンズのケア用品の購入(薬局や、病院など)


可能なはずです。
近視用などのコンタクトレンズも普通は一度ですが、白内障手術後のコンタクトレンズは買い換え毎に申請できたはずです。
但し、医師の証明書が必要になります。
   
私も白内障の手術後20年程コンタクトレンズを使い続けました。
ソフトコンタクトのため、2年しか持たず、スペアがなければ不安ということで、常に2セット維持していました。
数年前に眼内レンズを入れたのでやや記憶が薄れていますが、上記の通りで間違いないはずです。
    
薬局の風邪薬なども可能なはずですが、栄養ドリンクは無理でしょう。
尚、コンタクトレンズは定期検診も必要なはずで、その交通費も申請できます。
一覧表のようなものを自分で作り、かかった交通費を書き出しておけばそのまま通るはずです。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
一番初めの質問には、上記URLが参考になると思います。

風邪薬、胃薬など「売薬」といわれるものは、医療費控除の対象になります。

養命酒、栄養ドリンクは医療費控除の対象外です。
特定の疾患への治療薬ではないからです。
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