ショボ短歌会

尖閣諸島には香港の活動家がきたり、日本人議員が上陸したりしていますが、
そもそもなぜ、政府は尖閣や、竹島に自衛隊を常設しないのでしょうか?

尖閣に至っては、いつだったかのsengoku事件から何も学んでないように思います。
どなたか、冷やかしではなく政治的観点からご教示いただければと思います。

A 回答 (7件)

竹島は、韓国の警備隊が銃火器を持って不法占拠を続けてますので、その排除に日本(又は国連)の治安部隊の投入が必要になります。


しかし日本側は投入の決断が出来ず、国際社会にも強く訴えてこなかった。
憲法9条により自衛隊の投入が不可能になってるというのは単なる言い訳で、本当の理由は日韓議員連盟を初めとする韓国利権が日本の国会議員内に浸透しているためです。
(簡単に言えば、日本の国会議員は韓国の利益の為に、竹島をそのままにしておく。そして日本国民を欺く為に憲法9条などを引き合いに出しているに過ぎない。)

尖閣諸島は中国との間で問題化してますが、ここには日本側も中国側も陸上警備隊を置いていない。
しかしその周囲の海上では日本側は海上保安庁の艦艇を複数隻派遣し、時にヘリ・航空機も飛ばし、レーダー監視を継続してます。事有れば拿捕・臨検する。(つまりは自衛隊こそ出してませんが、日本側は不十分ながらもガッチリと尖閣を警備しています)
対する中国側は偽装軍事船を尖閣沖に単発的に派遣して日本側を威嚇している。

中国が更なる軍事力を尖閣に振り向けて尖閣諸島を占領してしまう恐れがありますが、その対応に自衛隊を派遣するにしても、充分な準備なくしての短絡的な自衛隊派遣は軍事的観点からあまり得策ではありません。
自衛隊を今すぐ送り込んでも自殺用の部隊にしかならず、中国軍に殺させてからのその仕返しに国際世論を味方につけて大反撃を行なう… とかの迂回戦略にしかならない。
大部隊が駐屯できる施設の建設が必要ですし、航空支援設備(滑走路など)も必要。

以上に加えて更に、竹島にも尖閣諸島にも、韓国や中国との間に密約があると思われます。
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1.双方とも領有権を主張するのはOK。相手側の主張も立ててあげる。
2.海洋の線引きは、該当の島を双方の領土とした場合のそれぞれ双方の境界を尊重し、重なる海域は共同管轄とする。
3.島を占拠している側は島の領有権の重大なる増強を行なわない。
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上の3番によれば、尖閣への自衛隊派遣もやってはいけない事になる。
これらは現状維持のまま年を重ねて行こうとの密約。
この密約に反する行為が国権として発生すれば相手国は著しく怒る。(怒ったフリをする)

東京都の尖閣諸島購入計画が発表された際には中国はさほど反応しなかったが、日本国が購入するという話しには中国が著しく反発したのもコレが理由。
都知事は密約を知らないか、密約とは関係ない。関係ない人間が密約を破っても文句は言えない。
また、韓国大統領の馬鹿イが竹島訪問したり大統領碑を建造したりしましたが、大統領が密約を知らないはずはなく、よって日本側は怒った(怒ったフリをした)。

加えて対中国・対韓国では自分の金さえ儲ければ何でも良いという、売国日本人が経済界に沢山いますので、それが大きな圧力になってます。
馬鹿民主党が中国大使に据えていたのも中国に人脈のある(つまり中国の影響力が濃厚な)経済人でしたし。
そういう売国経済人が日本政府に対して、「尖閣(竹島)に手を出すな」との圧力をかけてる。揉め事が怒って両国関係がおかしくなれば商売がやりにくくなると怯えている。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/22 10:56

自衛隊が常駐したら、食糧や水などの生活物資を補給せなならん。

これはカネがかかりまっせ。

一方、オスプレイのようの垂直離着陸可能な航空機をつかえば、戦闘員は日帰りができるので、水道や下水処理施設などを造る費用も不要で、こちらが納税者の負担が少ないッちゅう訳や。

でも、費用の面を忘れて、何が何でも武力で不法侵入を阻止すると決めれば自衛隊を常駐させるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/22 10:55

単純に中国や韓国と派手に揉める覚悟がないからじゃない。

覚悟というより、思考停止に陥ってるだけかもしれないが。
誰が?日本国民が。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/22 10:55

 NO1の回答者の回答が一番現実的かつ実際の問題だろう



 早い話が、自衛隊・沿岸警備隊(海上保安庁職員)を常設した処で、警察官職務執行法7条から、組織的武力に対しては、警察比例の原則でしか対応できない(つまり、有効な応戦が出来ない)
 この問題は、調査捕鯨問題と同じで、調査捕鯨船に海上保安庁職員・自衛官を乗船させても、警察官職務執行法7条(警察比例の原則)から、有効な応戦が出来ない

 一程度の抑止性は期待できるにしても、日本の行政職の武力行使の限界が極めて厳しいことから有効な武力対処手段がない・・・ということになる
 それでも一程度の効果を期待する見解もあろうが、駐屯するための経費の捻出・行政職員の安全保障の問題を考えれば巨大なコストを払うことが目に見えている。
”コストに割に有効な対処手段にならないなら駐留しないほうがマシだろう”とは、知己の外交ブレーンの見解でもある。(自分も同じ見解である)

 さて、実際問題としては、武力行使の限界(警察比例の原則)は、海賊対処法によって部分解除されている。
現在、ソマリア派遣されている自衛隊・海上保安庁職員は、事実上警察比例の原則が解除されている。(つまり、それ相応の応戦が出来る状態)
この海賊対処法は、ソマリア海域だけに限定される法律ではなく、日本国領海内での海賊行為(海賊対処法参照)者に対する交戦が想定されている。
つまり、海賊対処法の運用(解釈)次第では、領土防衛のために警察比例原則を解除することは限定的には可能である。
 その可能であることを踏まえて訓練・政府解釈・政府答弁が行われれば、自衛隊がそれ相応の部隊行動基準(ROE・交戦規定)を用意した後に、ある程度の武力行使(応戦)が行われることになり、より十分な国土防衛が可能になるだろう

基本的には、政治的な観点ではなく、法的障害から発生する実施的な効果の問題から常駐しない・・というのが現状だろう。
もっとも”物理的に十分な応戦環境がない”などという現実もあろう
つまり、竹島・尖閣に正規軍レベルの実行力ある暴力組織の常駐空間が存在しない・・と言えるだろう(つまり、物理的に有効な対応を行う空間がない)し、
なによりそんな面倒なことではなく、近隣の大きな島の常設部隊で対応する方が合理的であろう
同時に、P3C哨戒機など(日中だけ)で監視する体制を整備した方が、よほど効率が良いだけの話である


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分かりやすく回答を整理しよう

(1)常設しても、現行の一般法では(十分に応戦できないので)有効な対策は出来ない
(2)仮にそれ相応の対処が行われても現実的に行政レベルで「法の執行」を行わないでは、無意味になる(強制送還・強制退去では”法の執行”とは言えないだろう)
(3)有効な応戦措置が可能な海賊対処法解釈が確立していない。確立すれば、常設した後に有効な御製行動は可能だろう
(4)常設するよりも、合理的かつ効率的な行政措置がある



ちなみに、既出回答のレベル差は見るに耐えないが、

我が国固有の領土を防衛するための自衛隊の行動は憲法上の制約は存在しない。つまり、”憲法問題など存在しない”
 勘違いしているバカが多いが、専守防衛である領土問題に関しては、9条問題を論述する必然性はない。問題は自衛隊などの行政法レベルの問題でしかないのである


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 一応、指摘した法令を提示しておこう

警察官職務執行法7条(自衛官・海上保安庁職員もこれに拘束され、『警察比例の原則』と呼ばれる)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html
(1条2項は割愛するが、通読するべきだろう)
第七条  警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 (正当防衛)若しくは同法第三十七条 (緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二  逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。


『警察比例の原則』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F% …


海賊対処法(その射程と武力行使に関する条文を引用)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO055.html

第一条  この法律は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全の確保が極めて重要であること、並びに海洋法に関する国際連合条約においてすべての国が最大限に可能な範囲で公海等における海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、 <海賊行為の処罰について規定するとともに、我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。 >

(海賊行為の定義は2条参照)

第六条  海上保安官又は海上保安官補は、海上保安庁法第二十条第一項 において準用する <警察官職務執行法第七条 の規定により武器を使用する場合のほか、現に行われている第三条第三項の罪に当たる海賊行為(第二条第六号に係るものに限る。)の制止に当たり、当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。 > (重要な部分は<>強調)


話が高度すぎる可能性だろうから、仔細は質問されれば適宜回答しよう


なお、いずれ海賊対処法の柔軟な法解釈論によって、上陸前の逮捕(艦船不法侵入・器物破損・公務執行妨害)のためにそれ相当の武力行使が可能になることで、ある程度の水際抑止が可能になるだろうと考えている(ちなみに、これは自民党の石破氏の見解を整理総括したものである)


以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/22 10:55

防衛省の命令が無いからです。

自衛隊は文民統制されています。命令されなければ動けません。といって安易に防衛省が出動命令を発すれば、われらが社民党の福島瑞穂さんが黙ってはいません。

尖閣諸島上陸事件は現行法によれば警察権で対処しなければなりません。自衛隊の出番ではないのです。

自衛隊を常設するとなれば、尖閣諸島特別防衛法(仮称)を立法して、それを根拠法とする必要があります。日本は法治国家です。一にも二にも法を尊重しなければなりません。公務員は採用される段階で、特に強く法律を守る意志と能力が試されます。そうでないと採用試験に合格しません。

しかし、いずれの党も特別立法を提案する考えを示したことはありませんし、それは現在に至っても変わりません。自衛隊の常設を提案する国会議員がいません。

日本国民は日本国憲法において、立法権を国会議員に託しています。福島瑞穂さんも国会議員です。

立法権を侵して行政権が独走することは許されません。

それが日本が戦前の歴史に学んだことなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/22 10:56

竹島は、すでに韓国が実行支配していて、韓国軍の兵士が駐留しています。

日本が自衛隊を竹島に上陸させようとしたら、間違いなく交戦状態に陥るでしょう。日本は国際紛争解決に軍事力を使うことを憲法9条で禁止されているので、そう言うことは憲法違反になるので出来ないのです。

尖閣は竹島と同じくれっきとした日本の領土で、今のところはなんとか日本が実行支配しています。しかし、1978年に中国の鄧小平主席が来日した際、「尖閣諸島(中国名魚釣島)の領有権は棚上げし、その帰趨は両国の未来の世代に委ねよう」と発言しました。日本側がこの発言をそのままにしたので、尖閣の領有権は必ずしも日本にあるわけではないという中国側の主張を、事実上認めたことになってしまいました。以来日本政府はこの言葉を尊重し、ここに建築物を造ったり、人が住んだり、ましてや自衛隊が常駐することをひたすら避け、中国との軋轢を起こさないよう努めてきました。今でも東京都や国会議員が上陸を申請すると、政府は認めません。そう言うわけですから、今のところ自衛隊を上陸させることは出来ないのです。この問題も根本は憲法9条にあるでしょう。自衛隊を置くと中国と戦争状態になることが避けられず、交戦すると憲法違反になるおそれが出てくるからです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/22 10:57

自衛隊には交戦規定はありません。

即ち専守防衛です。でもこれだと略奪され放題です。
したがって、自衛隊を置けないのです。また、民主党政権が日本人の国益を守るわけがないし。

結局は、国家、領土を守るのは軍事力以外の外交力が必要なのです。
自衛隊なんて只の飾りです。半世紀以上、実戦経験がない集団がなんの役に立ちますか。
エロ本を読んでもセックスがうまくなるわけではない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/22 10:57

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