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去年の年末に飲酒運転で検挙された知人がいます。
かなりの量を飲んだ(と言ってました)結果、会社の車で(近じか退職することは決まっていた)タクシーと接触事故になったといいました。タクシーには乗客もいたそうです。

タクシーの修理代金などは会社の保険から、免許は取り消し、罰金は裁判の結果(初犯のせいか)執行猶予3年のみで済んだと言います。

他の人に聞いたところ、飲酒運転で保険は適用されないし、罰金がないなんて信じられないといいます。
そう言われてみればそうだとその時初めて思いました。
実際罰金を払わなくて良いことなどあり得るのでしょうか?

(でもその知人は本当にその日暮らしのような生活をしてる為、罰金を払えるようなお金も
持っていないので、とても罰金を払ったとは思えません。)

A 回答 (4件)

>罰金は裁判の結果(初犯のせいか)執行猶予3年のみで済んだと言います。



質問者ご自身で上のように書いているじゃないですか。

50万円以下の罰金なら刑法第25条により執行猶予があります。(刑法第25条)
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95% …

執行猶予付きの罰金刑
http://ko-tu-ihan.cocolog-nifty.com/blog/2006/11 …

今回がこれかどうかはわかりませんが、可能性はあります。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/03 09:49

> 実際罰金を払わなくて良いことなどあり得るのでしょうか?



・初犯ならば普通にあります。
・酒気帯び運転の場合、運転者に対する処罰は「50万円以下の罰金」または「3年以下の懲役」です。
つまり「罰金刑」または「懲役刑」のどちらか一方です。

で、判決が「3年以下の懲役」で、執行猶予3年が着いた場合、罰金刑(罰金を支払う必要)はありません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …

> タクシーの修理代金などは会社の保険から、免許は取り消し、罰金は裁判の結果(初犯のせいか)執行猶予3年のみで済んだと言います。

・ん!
酒気帯び運転における事故は保険適応外のハズ。
だから、全額会社が負担していると思われます。

ま、免許取り消しは当たり前として、、、
裁判官が(近々退職する予定)を知ら無い場合。
飲酒運転が原因で「会社が首になる=充分な社会的制裁を受けた」と判断されるので「懲役刑の執行猶予付き」で終わることも多々あります。
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この回答へのお礼

「懲役刑の執行猶予付き」なんですね。
やっと理解できました。
わかりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/09/03 09:51

タクシーの運転手さん・お客さんに怪我があって「人身事故」として裁判された。


でしょう。
これが「怪我人なし」なら思われてる通り「罰金」だったお思いますよ。
ある意味「執行猶予」付いたから良かったけど
でも「前科1犯」となってます。
次の仕事は見つけにくいでしょう!

それとそろそろ会社より立て替えた「修理代金」の請求が行われると思いますよ。
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この回答へのお礼

「前科1犯」・・・間違いないですね。
免許取り消しも付け加え、次の仕事を見つけるのに苦労するでしょうね。。。

お礼日時:2012/09/03 09:55

まず保険の件



今の任意保険は、無免許だろうが飲酒運転だろうが、被害者保護のため、被害者に対しては保険適用になります。

罰金の件

今回は、罰金よりも重い懲役という刑罰が下されたのです。
執行猶予が付いてすぐに出てこれているので、罰金も払わずに軽いと思われるかもしてませんが、罰金刑と懲役刑では雲泥の差ですよ。
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この回答へのお礼

【保険の件】被害者保護の為、保険適用になるんですね!!

【罰金の件】知人は罰金を払わずに済んでラッキーなぐらいでしか思っていませんが、
      確かに雲泥の差ですね・・・。
      私も、周りに聞いた人たちも飲酒運転などしたことがないものですから無知でした。 
      分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/03 10:01

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