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日本人と結婚した外国人は、日本人の配偶者等のビザを持っていますが、
別居をしているのに、ビザの為に現在住所を違う場所に(法律上の妻の住所)住民登録している人を知っています。(妹の法律上の旦那さんです。)

6ヶ月以上配偶者としての役割を果たしていない場合、ビザは取り消しになるそうですが、(それに、住民登録の偽装でもう違法だと思うのですが。)実は一緒に住んでいないなどと言うのもビザの取り消しの理由になるのでしょうか?
その場合、入国管理局はどうやって偽装の住民登録だという証拠を掴むのでしょうか? 
やはり妻が入国管理局に言うのが良いのでしょうか?
でも、旦那さんが両方に住んでいると言い張ってしまえばそれまでなのでしょうか?

ちなみに彼に仕事はなく、妻に対する金銭的なサポートもありません。

A 回答 (4件)

>実は一緒に住んでいないなどと言うのもビザの取り消しの理由になるのでしょうか?



理由によります。日本人家庭でも、「単身赴任」という形態はありますよね。単身赴任に至らないまでも、通勤に時間がかかるとか深夜まで勤務が及ぶという理由で、平日は会社の近隣に借りた安いアパートにいるということもあります。

>ビザの為に現在住所を違う場所に(法律上の妻の住所)住民登録している人を知っています。(妹の法律上の旦那さんです。)

3月から5月ごろに住民票記載に関する確認が書留できたはずですが。外国人配偶者が住んでいないので、書留と受け取り、意義に申し立てもせずに今に至るのですか? 共犯とはいいませんが、あなたの妹さんの支援があって、登録上の居住地以外に居住することが達成されているということです。

>その場合、入国管理局はどうやって偽装の住民登録だという証拠を掴むのでしょうか? 

摘発、提報による内偵および近隣への聞き込み。

>やはり妻が入国管理局に言うのが良いのでしょうか?

婚姻が破綻してますって言うんですか? 夫が帰ってきませんって言うんですか? 「夫婦の問題ですから、夫婦で話し合ってください」になりますよ。
夫婦じゃなくなったら、そうは言いませんけどね。

>でも、旦那さんが両方に住んでいると言い張ってしまえばそれまでなのでしょうか?

配偶者の協力がありましたから、そうでしょう。

>ちなみに彼に仕事はなく、妻に対する金銭的なサポートもありません。

それも客観的に証明しないと。
生活費を入れないということで離婚が成立すれば、例え旦那が「ここにも住んでいる」と言い張っても、日本人元配偶者側の意見、「いいえ、住んでません」は同等に扱われるでしょう。
離婚してないと、「はいはい、お互いに言い分はあるんですね」でお終いでしょう。
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ご質問の件は、入国管理局のホームページをご覧になってください。


記載されています。

同じく、入管のページには「不法滞在の情報提供」が出来る所が有ります。

外国人の様々な偽装や不法行為をどうやって入管が掴むのか?。
大体は通報です。
誰がするのか?。 関係する人や、その手の知識のある人です。

私がよく耳にするのは、外国人同士でもめるケースが結構あり、その時に入管に通報が多いですね。


私は不法滞在を入管に電話で通報した事が有りますが、「対象の不法滞在者がたった一人だけだった」ために、入管は動きませんでした。
不法就労先(招聘した外国人の夫の身内が経営する居酒屋)、現住所、親族招聘で来た人である事、招聘した人の名前等、全部教えたのにです。

理由は、「本当に不法就労(仕事)している現場が掴めるのかどうか、客であるとか、単にその場にいただけでは逮捕できない」と言ってました。

ま、そうこうするうちに不法滞在者は帰国しましたけどね。

確実な情報を提供してもこの様です。

下の方に、そうした事をする人はこうした場所には書かないとか「嘘である」なんて書いていますが、ネットでは何でも書けるし、責任だって取りません。

何を信じるかは貴方の判断。
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摘発はこういった内容の投書から始まります


告発したいなら匿名で良いので入管に情報提供してください
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>入国管理局はどうやって偽装の住民登録だという証拠を掴むのでしょうか?


多分、それを知っている人はここには絶対書き込みをしないと思います。
書き込みがあるとすれば、それは恐らく「嘘」でしょう。

まっとうな道を歩まれん事を。
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