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会社法120条に、「株主の権利行使に関し」という文言がありますが、この意味がよく分かりません。
「株主の権利行使に関し」とは何を意味しているのでしょうか?
また、この文言が無い場合、どういった不具合が出るのでしょうか?

重ねて宜しくお願い致します(_ _)

A 回答 (1件)

会社法120条第1項の趣旨は、会社荒しや総会屋の活動を規制することで、会社財産の浪費を防止し、かつ企業経営の健全化を図ることです。



そして、「株主の権利の行使に関し」とは、脱法行為を認めないことで120条の趣旨の実現を図るために、
1.相手方は株主に限らず、何人に対しても利益供与は許さない
2.権利の行使とは不行使を含み、行使の態様、方法等を広く含む
ものと解されます

なお、株主の権利とは、一般に自益権と共益権とにわけられ、
・自益権・・・株主が経済的利益を受けることを目的とする権利
 例:利益配当請求権、新株引受権、株式買取請求権など
・共益権・・・株主が経営に参画することを目的とする権利
 例:株主提案権、総会招集権、取締役等の解任請求権など

です。
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