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先月、自己都合で退職し
現在失業保険の待機期間中の者です。

これから、ハローワークに相談して
月5万円くらいのアルバイトを2~3ヶ月しようか考えています。

来年の確定申告の際に、この収入を申告するべきでしょうか?
戻ってくる金額が少ないようであれば
確定申告自体、しなくてもいいかなぁと考えています。。。

初めての事で良くわからず、教えていただけたら幸いです。

以下は私の状況です。

・独身、一人暮らし
・国民健康保険、国民年金に以前より加入
(一応正社員でしたが、社会保険はありませんでした)
・生命保険等は未加入
・先月までの給料の合計 130万円以上
・医療費4万円ほど(現在)

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>・先月までの給料の合計 130万円以上…


>月5万円くらいのアルバイトを2~3ヶ月…

この合計が来年の確定申告対象です。

>戻ってくる金額が少ないようであれば確定申告自体、しなくてもいいかなぁと…

確定申告は、必ずしも還付とは限らず追納ということもあり得ますが、還付で絶対間違いないという自身があるなら、還付を放棄することは自由、つまり確定申告をしなくてもおとがめはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

とはいえ、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
どっちみちなにがしかの申告はしなければいけないのですから、たとえ還付額がわずかでも確定申告をしておいたほうが利口です。

-----------------------------------

2つの給与を合計して 160万円として「所得」は 95万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>・国民健康保険、国民年金に以前より加入…

国民年金は年額約 18万ですが、国保はいくらほどはらったでしょうか。
10万円だと仮定すれば合計 28万円が「社会保険料控除」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>・医療費4万円ほど(現在)…

「所得」× 5% = 47,500円
以上にならなければ、確定申告には関係しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ということで、基礎控除を含んで「所得控除の合計」は 66万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

これより「所得税額」は、
(95 - 66)万 × 5% = 14,500円

今年中の給与で 14,500円を超える所得税を前払い (源泉徴収) していれば、超える分だけ返ってくることになります。
前払い分が少なければ、少ない分だけ追納です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ありません。
丁寧にご説明いただきありがとうございます。

確定申告で税金を追納する可能性があるとは
考えてもいなかったです。

それに確定申告しないと「市県民税の申告」が必要なんて
初めて知りました。質問してよかったです。

国税庁のリンク先もありがとうございました。
一度目を通してみましたが、うまくのみこめなかったので
じっくり読んで勉強してみます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/09/10 10:48

長いですがよろしければご覧ください。

(不明点があれば補足をお願いいたします。)

>来年の確定申告の際に、この収入を申告するべきでしょうか?
>戻ってくる金額が少ないようであれば確定申告自体、しなくてもいいかなぁと考えています。。。

したほうが良いでしょう。
試しに以下の簡易計算機で試算してみてください。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額(130万円?)」と今後の給与収入(約10~15万円)を合算して「給与収入」欄に入力します。

※「給与所得」は支給された時点で考えるので1月支給分は平成25年の所得になります。
※月5万程度の給与なら通常は源泉徴収は行われません。(例外はありますが長くなるので割愛します。)

「国保」と「国民年金」の保険料は【全額】「社会保険料控除」として差し引けますから「社会保険料控除」欄か「その他控除」欄に入力してください。

試算の結果「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」の方が多ければ所得税が【納めすぎ】になっているということですから「還付」が受けられます。

備考:

確定申告をするならば、所得は【すべて】申告しなければなりません。つまり、「するならする、しないならしない(一部だけはダメ)」ということです。

『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
※給与を複数から支給されている場合も同様です。

もちろん「しなくて良い」のは以下の条件に当てはまらない場合だけです。

『No.1900 【給与所得者で】確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

--------------
>国民健康保険、国民年金に以前より加入

前述の通り「国保」「国民年金」の保険料は【全額】所得から控除できます(差し引けます)。(これまでも年末調整で申告されていましたよね?)

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>医療費4万円ほど

「医療費控除」は一定額を超えないと1円も控除できません。詳しくは以下のリンクをご覧ください。(簡易計算機でも試算できます。)

『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※医療費は「税務署が認めれば」通院費なども加算できます。

----------
(補足1.)

「確定申告」には「給与所得の源泉徴収」が【必須】ですから必ず受け取ってください。継続勤務なら1月末まで、中途退職や短期雇用なら退職後1ヶ月以内の交付が(給与の支払者に)義務付けられています。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

----------
(補足2.)

アルバイトがいわゆる「請負」の契約の場合は「給与所得」ではなく「事業所得(または雑所得)」に該当する「報酬」として金銭が支払われることがあります。その場合は申告の方法が少し違ってきます。
建前上「自分で報酬を請求した」という事になるので、自分で報酬と必要経費、源泉徴収されたら徴収額を記録しておいて申告することになります。(ようは自営業者の人と同じということです。)

『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/
『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …

----------
(補足3.)

住民税は市町村に集まる所得データによって算定されますので、今年(平成24年)の所得に対する住民税は来年の確定申告以降、5月~6月くらいに通知が来ます。ですから、来年の支払いに備えておいてください。

「所得税の確定申告」をすればそのデータが税務署から市町村に提出されますので「住民税の申告」は不要です。

しかし、「所得税の確定申告」をしていない、なおかつ、「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収)が提出されない所得がある」場合は「住民税の申告(所得の申告)」が必要です。

『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。

備考:

平成24年(1月~12月)の所得に課税されるのは「平成24年分所得税」と「平成25【年度】住民税」です

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ありません。

「簡易計算機」便利ですね!
こうゆうのがあったらいいなーと思っていたので嬉しいです。
ここに表示される数字と、上記のリンク先を参照しつつ
理解を深めたいと思います。

国税庁の文章は難しくて心が折れそうになりますが
がんばります。

またわからないことがあったら、質問させてください。

お礼日時:2012/09/10 11:01

ANo.2です。


大丈夫だとは思いますが念のため補足です。

たとえば、「アルバイトはしないことにした」「アルバイト分も給与支払報告書が提出されている」ような場合は、「所得税の確定申告」と「住民税の申告」のどちらも「申告しない」ことを選択できますが、その場合は住民税についても「社会保険料控除」の適用がありませんのでご注意ください。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
「社会保険料控除」の適用が無くなるのは勿体ないですね。。

今まで何となく、会社任せにして
一体何がどうなって、還付金は何に対してなのか
わかっていない事が多すぎました。

この際、きっちり勉強してみます。
ご丁寧に色々とありがとうございました。

お礼日時:2012/09/10 11:09

ANo.2です。


お礼いただきありがとうございます。

少々不正確な部分がありましたので補足です。

>…「社会保険料控除」の適用がありません…

と書きましたが、市町村は「勤務先から提出される給与支払報告書」や「税務署から提出される確定申告書のデータ」「住民税の申告書」などをもとに「所得控除」の適用を判断していますので、それらのデータの中にない「所得控除」は【社会保険料控除以外も】すべて適用されないことになります。

『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …

(参考)

>国税庁の文章は難しくて心が折れそうになります…

(申告義務者の)申告時期(2/16~3/15)は非常に混雑しますので疑問点は早めに解消されておくことをお勧めします。

還付申告の場合は2/15以前でも可能ですし、税務相談はいつでも可能です。

『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

確定申告をしない場合についても、大変勉強になりました。

そうですね、疑問点は早めに解消したほうが良いですよね。
混雑する前に税務相談に行ってこようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/11 12:29

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