
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
競売時期のタイミングなど関係ないです。
土地整理事業も淡々と手続きを進めますが
裁判所の競売手続きも淡々と進めます。
関係する時期は、買受人が代金納付時点で
土地整理事業の手続きが何処まで進んでいるか、
です。
裁判所の鑑定時期に仮換地の指定があれば
買受人は仮換地指定地を取得しますし
鑑定時に、仮換地の指定がなければ従前の地番を取得します。
また、減増付加金も、決定時期如何で取得するので
関係ないことになります。
制限などもないです。
なお、実務で言えば、(競売で買う立場で言えば)区画整理中は、
様々不安定な要素もあるので、どちらかと言えば敬遠されます。
そのことから言えば、区画整理が完成した後の方がいいです。
No.1
- 回答日時:
>事業終了後つまり換地処分は問題ないと思います
換地処分を待たなくても仮換地中でも
競売は可能です。
>制限等
別に制限はありません。
事業者に
所有権移転届を提出するばOK
↓
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/page00000270 …
>土地の形状がはっきりした時点が良いかと
換地清算金から考えればこれがベスト判断でしょう。
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