A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
お礼、ありがとうございます。
私は知人の労働審判の手伝いをして、お金が無い会社から150万円ほどふんだくりましたよ。
実際にそういう係争をしたことが無い人間は、自分の空想で現実的などと思っていますが、就業規則が法令の上位に存在するワケもないし、そもそも給料を遅配する様な会社で、就業規則が整備されている可能性も低いです。
賃金とは、労使間の約束事の中で、最も重要なものの一つです。
それに関わる約束事や法律をないがしろにする会社は、それ以下の約束事は平気で破ります。
私自身は会社経営に携わっており、多くの会社とも関与していますが、従業員と給与のトラブルを起こす様な会社で、良い会社は・・一つも知りません。
そういう会社とは、万人に共通のルールである法律的に対処すれば良いです。
証拠を具備すれば、労基署なども動かざるを得ないし、そもそも金をふんだくる場合、労基署などはアテにする必要は無いです。
弁護士です。
費用は20~30万円前後掛かりますが、普通の裁判に比べたら遥かに安く、また弁護士は依頼人の不利益になる様な訴訟は奨めないし、100万円以上稼ぐ手段も心得ていますので、証拠さえ掴めば、まあ労使で係争したら、7~8割方は労働者側が勝ちますよ。
そもそも労基法などが、圧倒的に労働者側に有利に作られた法律ですから。
会社との対立を避けるのは、日本人の奥ゆかしさなど美徳部分もあるとは思いますが、世界的にはごく普通で、日常茶飯事です。
日本でも、そういう傾向を目指し、労働契約に関わる様な問題においては、労働者が経営者などに対し、率直で対等にモノが言える様、労働審判などが整備されてきています。
会社経営に携わっていらっしゃるのですね。
そんな御方からのご回答頂けてありがたいです。弁護士に依頼という方法もあるのですね。
本当にろくな会社でないです。自分が勤めているのが情けなくなるくらい…。
貴重な回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
その会社を辞める覚悟があるなら 遠慮なく食い下がってくださいと回答します。
しかし、労基署に相談しても よく話し合ってくださいと言われるだけで 強制的な支払い命令は出せません。会社にお金が無いなら 労基署が何と言おうと支払えませんから
条件変更に関してですが、新しい条件は よくある条件ですから どうということも有りませんし、違法な条件でもありません。
そして、就業規則(給与支払い日の変更を含む)は 従業員を代表するものの意見を聞けば 反対の意見があっても 変更でき 反対意見を添えて改定内容を届けても 労基署は法律に違反しない限り そのまま受理し 注意することも有りません。
まあ、建前の回答の方が気に入るとは思いますが、現実は甘くはありません。
その条件がのめないなら 転職するしかありませんね 良い条件の会社に転職で来るかは分かりません
従業員の代表の私が反対なのですが…決定権がない私がどうこう言おうと変わらないんですよね。
結局のところ、技術も資格も大したものを持ち合わせていない人間は、普通の会社で言われた通り働くしかないのだから、ある程度の事は贅沢言わないで我慢して従事していろって事なのかと考えると、転職を躊躇する自分もいます…。
文句があるなら、自分で会社を起こしてみろと言われてしまいそうですね…。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
あのね,そのような怪しい会社は即退職しなさい。
誰かを仲介にしてでも給与はもらうことです。No.3
- 回答日時:
> 上司にどう食い下がりますか?
(1)従業員側に不利益となる労働条件変更を、会社側が一方的に行うことは、労働契約法9条違反に該当します。
(2)労基法11条,24条には、給与定められた期日に支払わねばならないと定められています。
以上により、簡単には合意しかねます。
更に
(3)労働基準法第15条では、労働条件通知は書面で行わねばならないとされています。
理由説明と併せ、労働条件変更通知所を書面で提出して下さい。
その内容によって判断させて頂きます。
と言います。
尚、一方的な不利益を申し入れられた事実も、ICレコーダーなどで録音しておいた方が良いです。
「そんなコトを言うなら辞めろ!」など言われると思いますが、それも退職強要と言う違法行為ですから、併せて録音しておけば良いです。
給料の遅配は、かなり会社がヤバい状態である可能性があります。
示談か、最悪は係争(労働審判)でもして、取れるだけ取り、かつ、会社側都合など有利な条件で労働契約を解除し、倒産前に逃げ切るのが得策かと思います。
その書面(労働条件通知書等)を作成するとしたら、私が作るようになります…。最終的には退職を視野にいれていきたいと思います。
詳細教えていただきありがとうございました。
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